【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

2市に1市が中心市街地? 政府、中心市街地活性化法改正法案を提出、租税特別措置も新設

2014年01月04日 12時44分30秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

 2013年1月4日付日経新聞によると、政府は第186通常国会に「中心市街地活性化法の改正法案」を提出するそうです。昨年末に決定された「2014年度(平成26年度)税制改正大綱」(詳細は、財務省ホームページのPDFファイル)のなかに、法律の改正を前提にした租税特別措置が盛り込まれていたそうで、見たら確認できました。

 記事によると、中心市街地活性化法の対象となる事業者・計画の要件を緩和するとのこと。現在の130事業者を、5~6年、おおむね2020年東京オリンピックの前ごろまでに「数百」に増やしたいようです。現在、同法は、1自治体1事業者が原則なので、786市1000町村の中で、 「2市に1市は中心市街地」というイメージになります。

 税制改正大綱によると、「登録免許税を所有権移転登記で、本則2%を(平成28年3月31日までの)2年間、1%にする」との暫定税率の租税特別措置を設けます。ですから、平成27年12月には、延長を求める事業者は自民党本部におしかけることになるでしょう。

 さらに、「(法人が)5年間にわたり30%の割増償却ができる」。これは商工会議所や中小企業にとってはメリットがなく、大企業にとっては多大なメリットがあります。


[画像]自民党税制改正大綱には「法律改正を前提にして」の文字。上記財務省ホームページだと、55ページ。

 ですから、地方経済の活性化という口実の下、全国的な大手第3次産業や、金融機関、シンクタンクの活性化につながるように思えます。 経済産業省の担当部署をみたら、課長はノンキャリアのようです。別にノンキャリアがどうこうというわけではなく、経済産業省が「2市に1市の中心市街地の指定」に関して、権力を行使したり、天下りを狙ったりする可能性がありそうです。

 大店立地法(大規模小売店舗立地法)の所管官庁は、県庁ですから、大規模商業・流通業の権限を持ちたいとの思惑も経済産業省にはありそうです。

 法案は早ければ3月にも、審議入りするものと思われます。

 税制改正に関しては、平成26年度国税改正法案が財金委員会で2月に審議入りするはずです。

 いずれにしろ、平成26年度の歳入法案、税制改正法案に関係するのですから、政府・経産省は中心市街地活性化法案を一刻も早く提出すべきです。

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永住権「5年から3年へ」短縮の入管難民法改正法案を提出へ 「日本語大学生」を対象にすべきだ

2014年01月04日 06時43分37秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

 政府は、「入管難民法を改正する法案(出入国管理および難民認定法)」を第186回通常国会(2014年1月24日ごろ召集、6月22日ごろ会期末)に提出する方針を固めたようです。4日付読売新聞が報じています。

 永住権獲得の条件である日本在住期間が5年間から3年間に緩和するのが柱。

 これまで、アジアからの留学生受け入れに熱心な、例えば大東文化大学などに入学し日本語で4年間で学位をとった大学生が、就労ビザが下りず、日本に失望して、オーストラリアで働くという国益を損ねる事例がありました。今の経済環境を考えた、一度オーストラリアに行ったら、もう日本には戻らないでしょう。

 5年間から3年間への法改正は大いに賛同したいところであり、懸念はまったくないでしょう。

 なお、現在、衆議院法務委員会(江崎鉄磨委員長)は、複数の政府提出法案が継続案件(閉会中審査)になっている唯一の委員会となっており、「会社法の改正に関連する2法案(185閣法22、23号)」が残っています。ほぼ全府省が所管する法律を改正する大玉の法案ですが、審議順は理事会が決められるので、早ければ、4月から5月、遅くとも6月には、衆参で可決・成立する見通し。

 入管難民法は、ポツダム宣言受諾にともない発令する命令(昭和20年勅令第542号)を昭和26年に政令にしたもの。私も初めて知りましたが、政令でありながら、法律と同じ効力をもつ政令で、国会での審査、採決ができる法令だそうです。

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