2013年1月4日付日経新聞によると、政府は第186通常国会に「中心市街地活性化法の改正法案」を提出するそうです。昨年末に決定された「2014年度(平成26年度)税制改正大綱」(詳細は、財務省ホームページのPDFファイル)のなかに、法律の改正を前提にした租税特別措置が盛り込まれていたそうで、見たら確認できました。
記事によると、中心市街地活性化法の対象となる事業者・計画の要件を緩和するとのこと。現在の130事業者を、5~6年、おおむね2020年東京オリンピックの前ごろまでに「数百」に増やしたいようです。現在、同法は、1自治体1事業者が原則なので、786市1000町村の中で、 「2市に1市は中心市街地」というイメージになります。
税制改正大綱によると、「登録免許税を所有権移転登記で、本則2%を(平成28年3月31日までの)2年間、1%にする」との暫定税率の租税特別措置を設けます。ですから、平成27年12月には、延長を求める事業者は自民党本部におしかけることになるでしょう。
さらに、「(法人が)5年間にわたり30%の割増償却ができる」。これは商工会議所や中小企業にとってはメリットがなく、大企業にとっては多大なメリットがあります。
[画像]自民党税制改正大綱には「法律改正を前提にして」の文字。上記財務省ホームページだと、55ページ。
ですから、地方経済の活性化という口実の下、全国的な大手第3次産業や、金融機関、シンクタンクの活性化につながるように思えます。 経済産業省の担当部署をみたら、課長はノンキャリアのようです。別にノンキャリアがどうこうというわけではなく、経済産業省が「2市に1市の中心市街地の指定」に関して、権力を行使したり、天下りを狙ったりする可能性がありそうです。
大店立地法(大規模小売店舗立地法)の所管官庁は、県庁ですから、大規模商業・流通業の権限を持ちたいとの思惑も経済産業省にはありそうです。
法案は早ければ3月にも、審議入りするものと思われます。
税制改正に関しては、平成26年度国税改正法案が財金委員会で2月に審議入りするはずです。
いずれにしろ、平成26年度の歳入法案、税制改正法案に関係するのですから、政府・経産省は中心市街地活性化法案を一刻も早く提出すべきです。
[お知らせ1 はじめ]
「国会傍聴取材支援基金」を設けています。交通費、資料代に充当したく存じます。日本唯一の国会傍聴ブログにご協力ください。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
よろしくお願いします。
[おわり]
[お知らせ2 はじめ]
会員制ブログ(有料)で今後の政治日程とポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。購読方法はシステムを提供している「レジまぐ」へお問い合わせください。
[おわり]
[お知らせ3 はじめ]
このブログは次の各ホームページを参照して、記事を作成しています。
衆議院インターネット審議中継
参議院インターネット審議中継
国会会議録検索システム(国立国会図書館ホームページ)
民主党ニュース(民主党ホームページ)
◇
衆議院議案(衆議院ホームページ)
今国会情報(参議院ホームページ)
各省庁の国会提出法案(閣法、各府省庁リンク)
goo 政治ニュース
インターネット版官報
[おわり]
tags
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/c/259082c8ba917e37b789ba6fec95c048
http://p-search.kantei.go.jp/ja_kantei/search.x?q=%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E4%BF%A1%E8%A1%8C&ie=UTF-8&page=1&submit.x=-1110&submit.y=-52&submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://www.katsuya.net/opinion/2012/11/241113.html