【衆議院本会議 2014年5月30日(金)】
衆議院は改正国家公務員法(平成26年法律22号)の施行で「内閣人事局」ができたことを受けて、「人事院の所管に属する事項」を総務委員会(40名)から内閣委員会(30名)に移しました。内閣委員会で、「内閣官房副長官(兼)内閣人事局長」と「政府特別参考人 人事院総裁」を同時に呼べるようにする国会改革です。
逢沢一郎・議院運営委員長(自民党)が趣旨弁明し、可決しました。改正衆議院規則は同院のみの可決だけで成立・施行します。
修正後の衆議院規則は
第92条
一 内閣委員会 30人 1内閣の所管に属する事項(国家安全保障会議の所管に関する事項を除く)。2 人事院の所管に属する事項 3 宮内庁の所管に関する事項 4公安委員会の所管に属する事項 5 他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に関する事項
二 総務委員会 40人 1総務省の所管に属する事項(経済産業委員会および環境委員会の所管に属する事項を除く) 2地方自治体に関する事項
(略)
十二 安全保障委員会 30人 1防衛省の所管に関する事項 2(内閣官房の)国家安全保障会議(日本版NSC)の所管に属する事項
(後略)
になりました。
総務委員会は郵政事業、人事院が外れましたが、引き続き、地方自治、地方税制、地方財政、行政評価、NHKがあるので忙しい委員会であることには変わりありません。内閣委員会も忙しいですが、とにかく出席大臣が極端に多いので、逆に言えば、いっぺんに呼んで、いっぺんに質疑答弁すればいいでしょう。
【参議院本会議 2014年6月2日(月)】
参議院規則の改正も、岩城光英議院運営委員長から趣旨説明され、賛成228、反対0の全会一致で可決しました。
改正後の参議院規則は
第74条
一 内閣委員会 20人 1内閣および内閣府の所管に属する事項(総務委員会、外交防衛委員会、財政金融委員会および経済産業委員会の所管に関する事項を除く) 2人事院の所管に属する事項 3宮内庁の所管に属する事項 4国家公安委員会の所管に属する事項
二 総務委員会 25人 1総務省の所管に属する事項(環境委員会の所管に属する事項を除く)。
(略)
四 外交防衛委員会 21人 1外務省の所管に属する事項 2防衛省の所管に属する事項 3国家安全保障会議の所管に属する事項
五 財政金融委員会 25人 1財務省の所管に属する事項(予算委員会および決算委員会の所管に属する事項を除く)2金融庁の所管に属する事項
(略)
九 経済産業委員会 21人 1経済産業省の所管に属する事項 2公正取引委員会の所管に属する事項
(略)
十一 環境委員会 20人 1環境省の所管に属する事項 2公害等調整委員会の所管に属する事項
(後略)
となりました。