【参議院国土交通委員会 2014年6月17日(火)】
まず、「マンション建て替え円滑化法改正案」(186閣法45号)を賛成多数で可決。
続いて、衆議院の梶山弘志・国土交通委員長が入ってきて、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」 (186衆法26号)を趣旨説明しました。
事前の理事会で、質疑、討論の申し出がなく、速やかに採決。全会一致で可決しました。次、おそらくあすの参議院本会議で可決し、成立。公布は来週か、再来週とみられ、「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とあるので、最も遅くても、2015年6月末施行となりますが、国交省などの準備が整い次第、閣議決定で、もっと早く施行することになりそうです。
宅地建物取扱主任者は、「宅地建物取引士」、「宅建取引士」、「宅建士」と呼ばれることになります。
条文には「この法律の施行前に」「宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は」「宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす」とあるので、全員が無試験で「宅建取引士」に移行できることになります。
法律は、2014年5月30日(金)、衆議院国土交通委員会の超党派の動議を受けて、梶山委員長が起草する方式による、議員立法。
(関連エントリー
◎「宅地建物取引主任者」から「宅建取引士」へ!議員立法が衆国土交通委で全会一致可決、今国会成立へ
)
なお、6月11日(水)に同じ委員会で起草された「建築士法改正案」(186衆法36号)は審議入りせず、きょうの委員会は散会しました。
【追記 2014年6月18日(水)午前10時30分】
宅建取引士法(改正宅地建物取引業法)は、2014年6月18日(水)の参議院本会議で、投票総数237、賛成237、反対0の全会一致で可決し、成立しました。
【追記終わり】