[画像]天皇陛下が公布された「宅建士法」を掲載した2014年6月25日付官報号外141号の一部。
天皇陛下は2014年(平成26年)6月25日(水)、宅建士・宅建取引士を国家資格として法制化した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」(法律番号平成26年6月25日法律81号)を公布され、同日付官報号外第141号に掲載されました。施行は「公布の日から1年以内の政令で定める日」。国土交通省内で、今の宅地建物取引主任者全員を無試験で宅建取引士に移行させるための名簿の整備や、新試験の設計にめどがついたら、政令が閣議決定される見通しです。
50名以上の企業にメンタルヘルスケアのためのストレスチェックを義務付ける改正労働安全衛生法(労働安全衛生法の一部を改正する法律)は平成26年6月25日法律82号。施行日は、「公布の日から1年以内の政令で定める日」。こちらは、周知のほか、資金の手当ても考えて、初年度から100%履行されるように、厚労省などがしっかりと行政執行することが求められます。
改正児童ポルノ禁止・処罰法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律) は平成26年6月25日法律79号。超党派の議員立法とはいえ天皇陛下が公布することによって、逮捕・勾留・起訴ができるわけです。立憲主義は警察、検察を縛るわけですが、同時に、公衆としての国民の理解も必要になります。
ごった煮で問題の多い法律である「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」は平成26年6月25日法律83号として、すでに一部は公布と同時に施行されています。これが公布・施行されて地域包括ケアシステムが完成するわけでなくむしろ後退する部分もあります。法律の執行を、その名の通り「地域ぐるみ」でチェックし、意見していかねばなりません。
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」は平成26年6月25日法律80号。8割以上の多数決でマンションを建て替えたり、底地ごと売ったりできるようになります。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」は平成26年6月25日法律84号。初めて「食品の地理的な名称ブランドの保護」 が法制化しました。とはいえ、農林水産省を権威としてあがめたり、同法に盛り込まれた融資機能を農水省が打ち出の小槌にするようでは困ります。同時に地域社会も、「○○牛」という呼び名が日本国内で競争力があっても、海外に輸出する場合は、愛着を捨てて、単に「和牛(Wagyu)」とした方が海外店頭で高く売れる場合もあるので、専門家のアドバイスを受けることも大事かも。
「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」は平成26年6月25日法律85号。こちらは、自然トラストとして、「入域料」を徴収することができますが、判断は自治体に任されます。ただ、「入域料」の概念が広く国民に知られるような努力を関係者はしていく必要があるでしょう。
生まれた瞬間から、ご皇位継承順位第1位であり、皇太子殿下であらせられた天皇陛下は、法律の公布にあたっては、法律に目を通されてから御名御璽をなさっているとされています。陛下にとっては、目を通さない方が落ち着かない、というのが本音でしょう。先の第186通常国会では、さらに17本の法律が可決・成立してます。陛下にとっては御公務(日本国憲法第7条に定められた国事行為)がお忙しい梅雨があと1週間ほど続きそうです。そして、無試験だろうと、すべての宅建士は、陛下の前で「宅地建物取引士です」を胸を張って言えるよう日々の鍛錬が求められます。まあ、日々の日常業務をしっかりやる、ということでしょうが。
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