宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

改正労働安全衛生法が成立 新規提出閣法82本中80本、98%が成立の見通し【再追記有り】

2014年06月18日 17時26分58秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

【2014年6月18日(水)衆議院厚生労働委員会】

 労働者安全衛生法改正案(186閣法64号、参議院先議)が全会一致で可決しました。あすの本会議で可決し、成立します。

【追記 2014年6月19日午後12時半】

 改正労働安全衛生法は、衆議院本会議で全会一致で可決し、成立しました。

【追記終わり】

【再追記 2014年6月20日午後10時】

 参議院に送られた知識専門職の有期雇用法案(186閣法48号)も、厚生労働委員会で議員立法4本を優先したこともあり、時間が足りず、継続審査となりました。このため、82本中80本、97・6%の成立率となりました。タイトルにも直しを入れました。また前会から継続した「テロなど公衆等脅迫目的犯罪に対する資金提供処罰法案」(183閣法30号)も継続審査となりました。

【再追記おわり】

(関連エントリー

参議院先議で「労働安全衛生法改正案」が審議入り、みんな対案を薬師寺みちよさんが提出

 )
(関連エントリー

ストレスチェックを義務付ける労働安全衛生法改正案が衆厚労委で審議、成立へ 労働者派遣法改正案は後回し

 )

 これをもって、第186通常国会は、先議の院である、衆議院に限れば、委員会での閣法審査はフィニッシュ。ということになりそうです。

 安衛法改正案は 長妻昭厚生労働大臣が「年間3万人(当時)の自殺者対策のため、メンタルヘルスチェックのスクリーニングをする」と宣言したことを法文化したものです。

 受動喫煙の条文をめぐって、日本維新の会の議員総会で石原慎太郎共同代表に対して、「出ていけ!」と発言する姿が今国会でテレビで報じられた浦野靖人・衆議院議員が「日本維新の会は喫煙者が多いので肩身が狭い」と語る場面がありました。衆参とも野党筆頭理事はぜんぶ民主党がやっていますから、他の野党議員は、暇で暇でしょうがないのでしょう。

 新規提出の閣法成立率は、82本中81本で、成立率98・8%となる見通し。条約の承認案件も100%。ただし、継続審査の閣法では未確定な部分が参議院で残っています。

 政府は新規提出法案の成立率は98・8%。とはいえ、「労働者派遣法改正案」(186閣法56号)は、衆議院議長が付託されできない状況で審議未了廃案に追い込める見通し。会期末に委員長職権などで強行付託し、継続審査にする可能性もあります。が、野党および国民としては完勝といえそうです。 政府は、内閣総務官室の「提出予定法案 件名・要旨調べ」の「提出予定法案と条約」は派遣法を除けばすべて成立させたうえ、「検討中」だった「大学ガバナンス法案」も成立の見通し。文部科学省も完勝で、「少子化だけど少人数学級」「団塊の世代の大量退職をならすための非正規雇用職員の活用」で、教員の定員維持で財務省主計局に渡りあう巧者ぶりを見せつけました。

 参議院では特定秘密保護法の附則10条をめぐる国会法改正案で、「国会法104条改正」を主張する民主党と、衆参各院の情報監視審査会でお茶を濁そうとする自民党の攻防が会期末の深夜まで続く気配です。

 ところで、参議院公明党って、続訓弘さんが総務庁長官をやって以降、誰一人として、大臣として入閣を依頼していませんよね。自民党総裁・首相に対する不満はないんでしょうか。

 参議院では特定秘密保護法の施行を前に、最後の最後まで民主政治を守るたたかいが続いています。 


国有地の九段会館底地を財団法人日本遺族会に無償で貸し付け続ける法案、高橋千鶴子さん「一言申し上げる」

2014年06月18日 17時23分13秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

【2014年6月18日(水)衆議院厚生労働委員会】

 専門学校卒業式という若人たちの春・旅立ちのさいちゅうに東日本大災厄(東日本大震災)が発生し、天井が崩落する阿鼻叫喚の地獄絵図となり、筆者の故郷東京都で最悪の被害となる4名の死者が出た「九段会館=廃業」の底地(国有地)を、引き続き、財団法人日本遺族会(大災厄当時の会長は自民党元幹事長の古賀誠氏=不起訴、現在は自民党元参議院議員会長の尾辻元久会長)に無償で貸し付け続ける「財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案」(186衆法45号)が賛成多数で可決されました。

 あすの本会議で可決し、参院に送付されますが、会期内の成立は不透明。

 趣旨説明は田村厚労相の先代(おじ)の娘婿である自民党の盛山正仁さん。発議者席には、自民党の金子恭之筆頭理事、公明党の古屋範子理事、生活の党の小宮山泰子さんらが着席しましたが、民主党議員はいなかったようです。

 討論では、日本共産党の高橋千鶴子さんが「一言申し上げる」。「戦争の犠牲者のご遺族である、日本遺族会に対して引き続き格別の配慮をするのは十分に理解できる」としました。とはいえ、「国民の財産である国有地を民間会社に貸し付けることには問題があるし、会期末ぎりぎりに法案を提出する運営に納得いかない面もある」と述べ、「十分な情報公開のもとに住民参加により、千代田区景観保存条例第1号でもある九段会館の跡地利用を考えるべきではないか」と同党にしては珍しい「提案」をしたうえで、「反対」と語りました。討論は本来、最初に立場(賛否)を明らかにしなければならない原則になっています。

 高橋千鶴子・衆議院議員は、国会中継インターネット傍聴ファンの間で「ちづこ」の愛称で知名度の高い議員。

 ドタバタの中、その名は知らなかったのですが、今調べたら、「東京観光専門学校」の卒業式だそうです。今や日本では観光と言うと、日本に来ていただく、という意味になりつつあります。東日本大災厄にもかかわらず、年間訪日外国客1000万人、なかにはリピーターも多い昨今。しっかりと世界に説明できる日本人をつくっている責任は国会だけでなく、すべての国民にあることは言うまでもありません。

  


特定社労士が裁判でも陳述 社会保険労務士法の改正案が衆委員会可決 継続審査に【追記有り】

2014年06月18日 17時04分13秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

【2014年6月18日(水)衆議院厚生労働委員会】

 金曜日に提出されていた「社会保険労務士法改正案」(186衆法41号)が議題になりました。

 議員立法の常連である、自民党の薗浦健太郎さんが趣旨説明しました。

 いままでもあった「特定社会保険労務士」の仕事をさらに増やし法案。

 「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」と定めました。

 弁護士同伴とはいえ、社労士が裁判所で饒舌をふるうことができるようです。

 ADR(民事再生手続き)も今までの「80万円以下」から「120万円以下」と仕事の幅が広がります。

 あまりよく分かりませんが、もともと仕事が多いやり手の特定の社労士に、ますます仕事が集まる法案のような気がします。

 なお、会期末(6月22日)を控えて、衆議院厚生労働委員会から送られた衆法の3本は、いまだに参議院厚生労働委員会に付託すらされておらず、今国会での参議院の審議はまったく不透明な情勢。たぶん、与党の委員長・理事ですら、見通しを示せない状況かもしれません。

 個人的には「過労死等防止法案」の成立を最優先にしていただきたいものです。

【追記 2014年6月20F日 午後7時】

 法案は参議院厚生労働委員会で「継続審査」となりました。次の国会では、ふたたび衆参両院の可決が必要になります。審議時間などは考慮される場合がありますが、この法案は衆議院でも審議が省略されていました。成立は半年前後か半年以上遅れることになり、事実上ほぼ廃案に近い結果となりました。

【追記終わり】  


カジノ法案(IR法案)審議入り 民主党理事、国家公安委員長・経済再生相・官房長官の出席を要求

2014年06月18日 14時06分44秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

【2014年6月18日(水)衆議院内閣委員会】

 第186通常国会の柴山昌彦・内閣委員長は、たびたび提出されたきたいわゆるカジノ法案のうち、昨年12月に超党派でまとめなおして提出された「特定複合施設区域の整備の推進に関する法律案」(185衆法29号)について、細田博之筆頭発議者から趣旨説明を受け、審議しました。

 IR法案(アイアールほうあん)、カジノ法案などとも呼ばれています。

 民主党の近藤洋介筆頭理事は、質疑の冒頭、「IR法案とカタカナ(?)で呼ばれると分からないが、要は民間企業がカジノを経営できるようにするカジノ法案だ」と指摘したうえで、今後の審議では「国家公安委員長、(成長戦略を所管する)経済再生相、内閣官房長官は要求があれば常に出席し、地方公聴会なども開くことを、理事会で与野党が合意したので、きょうの審議入りを認めた」と語りました。

 なお、長年超党派で議論され、安倍首相や古屋国家公安委員長らが長年取り組んでいる「死因究明」について、橋本岳・自民党衆議院議員が発議者となった議員立法も審議入りしました。

 「死因究明等推進基本法案」(186衆法42号)で、内閣、厚労など衆参与野党でその必要性を説く議員が増えており、広がりが出ています。

 ともに、閉会中審査処理がなされ、第187臨時国会(2014年秋召集見通し)で議論が続くことになります。

  


多数決で売れる「マンション建て替え円滑化法」が成立 改正児童ポルノ法、宅建士法、地理的名称保護法も

2014年06月18日 13時44分59秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

【2014年6月18日(水)参議院本会議】

 耐震性が不足したマンションを、管理組合の8割の多数決で、改修したり、土地ごと売ったりできる「改正マンション建て替え円滑化法」(186閣法45号)が投票総数241、賛成229、反対12の多数で可決し、成立しました。

 宅地建物取扱主任者を無試験で新設の「宅地建物取引士」に衣替えする「改正宅地建物取引業法」(186衆法26号)は、237人の全会一致で可決し、成立しました。

 児童ポルノの単純所持を罰するなど強化した「改正児童ポルノ禁止・処罰法」(186衆法28号)は、投票総数239、賛成223、反対16の圧倒的多数で可決し、成立しました。施行前に単純所持児童ポルノを廃棄した者は罰せられません。

 地理的名称の保護など、知的財産権を農林水産物でも強化する「特定農林水産物の名称の保護に関する法律」(186閣法81号)は投票総数238、賛成237、反対1で可決し、成立しました。

 「入域料」などをとる自然トラストである、「地域・自然資産区域における自然環境の保全および持続可能な利用の推進に関する法律」(186衆法31号)は、投票総数237、賛成225、反対12の賛成多数で可決し、成立しました。

 今国会の本会議で配布資料にミスがあった、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備などに関する法律」(186閣法23号)は、投票総数241、賛成135、反対106と野党全党が反対する拮抗した結果ながら、可決・成立しました。とはいえ、今後の地域包括ケアシステムの在り方については、第187臨時国会(2014年秋召集)以降も民主党などの鋭いチェックを受けることになります。 


公認心理師法案が審議入り 衆・文部科学委 初の国家資格【追記有り】

2014年06月18日 13時43分56秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会
[画像]公認心理師法案(186衆法43号)の趣旨説明を求める小渕優子・衆議院文部科学委員長、2014年6月18日(水)、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

【2014年6月18日(水)衆議院文部科学委員会】

 第186通常国会の会期末にあたり、下村博文文部科学大臣は「おかげさまで閣法がすべて通りました」としました。内閣総務官室がまとめている「提出予定法案件名・要旨 調べ」では、厚労省を除く、すべての府省の「新規提出予定法案」は成立しましたが、後ろにある「提出を検討中の法案」のうち、大学ガバナンス法案(186閣法80号)も衆議院を通過していて、これは文科のみということになります。58年ぶりの大改正である教育委員会制度改革法は、成立後になって参議院議員会館前で抗議している有権者がいますが、衆参、与野党とも当事者意識の強い政務三役、委員長、理事がそろっていました。

 小渕優子委員長は一般質疑の後、「公認心理師法案」(186衆法43号)の趣旨説明を求めました。

 自民党の山下貴司さんが朗読し、後ろで公明党の古屋範子さんが見守りました。

 公認心理師法案は、第1条で「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定めました。仕事としては、「心理に関する支援を要する者」に対して、(1)心理状態を観察し、その結果を分析すること(2)相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(3)関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことーーとしました。

 試験を行ったり、合格者の名簿を備えるのは、文部科学と厚生労働の両省となりました。第187臨時国会(2014年秋に召集の見通し)では、文部科学委員会と厚生労働委員会の連合審査会が開かれることになりそうです。

 試験は、四年生大学を卒業しただけでは受けられず、大学院で必要な科目を取った人や、大学卒業後に上に書いたうちの(1)から(3)の仕事を省令で定めた施設で働いた人、同等の知識があると両大臣が認めた人に限られます。

 これについては、中央省庁再編法をつくった行政改革会議の委員もつとめた河合隼雄京大名誉教授が、あまり国家資格化に前向きでなかったともされ、大学院を出たのに、仕事が軌道に乗らない人も多いようです。筆者が放送大学でたまたまみた女性教授は、パネルを見せながら、「フロイト先生はこの椅子にお座りになってカウンセリングをなさいました」という他の授業では聞かない世間ずれしたフレーズも聞かれました。

 それと聞きかじった話では、アメリカでは「スクールカウンセラー」の権限が強く、1人で3校ぐらいを回るようですが、なかなか溶け込めない日本人転校生から話を聞いて、「クラスの会話に溶け込むためにも、夏休みに3週間英語の補修を受けるべし」という意見書を書くと、学校や家庭に対してかなりの強制力を持って実行させるような力もあるという風に聞きました。

 それはさておき。 

 仮に秋に公認心理師法が成立すると、そこから2年以内に施行される、と法案に書いてありますので、おおむね、2016年4月施行とか、そういったスケジュールになるのでしょうか。さらに施行から5年後に法律を見直す規定も初めから書き込まれています。

 審議入りしたとはいえ、当事者は当事者意識を持って、国会議員に働きかけないと、秋の臨時国会で成立しないかもしれません。

【追記 2014年11月14日 午前7時】

 衆議院は来週19日か21日に解散される見通しとなりました。

 これに伴い、公認心理師法案は審議未了廃案となることが確定しました。

 第187回秋の臨時国会(9月29日から)では、旧科学技術庁所管の原子力の損賠の補完的条約の国内実施法案、東京オリンピック・パラリンピック特別措置法案、労働者派遣法改正法案、特定社労士法、改正感染症予防法、危険ドラッグ禁止法案などが優先されたため、審議入りできませんでした。

 次の審議入りのチャンスは早くても2015年3月以降になる見通し。

【追記終わり】

 公認心理師法案の全文は以下の通り(国会審議で修正の可能性もあり)。

公認心理師法案
目次
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 試験(第四条―第二十七条)
 第三章 登録(第二十八条―第三十九条)
 第四章 義務等(第四十条―第四十五条)
 第五章 罰則(第四十六条―第五十条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
 (欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
   第二章 試験
 (資格)
第四条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
 (試験)
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。
 (試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
 (受験資格)
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
 二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
 三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
 (試験の無効等)
第八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
 (受験手数料)
第九条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
 (指定試験機関の指定)
第十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 (事業計画の認可等)
第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 (試験事務規程)
第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
 (公認心理師試験委員)
第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
 (規定の適用等)
第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
 (秘密保持義務等)
第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 (帳簿の備付け等)
第十七条 指定試験機関は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
 (監督命令)
第十八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 (報告)
第十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
 (立入検査)
第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (試験事務の休廃止)
第二十一条 指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 (指定の取消し等)
第二十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
 二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
 三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
 四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 五 次条第一項の条件に違反したとき。
 (指定等の条件)
第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
 (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十四条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 (文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)
第二十五条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 (公示)
第二十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
 二 第二十一条の規定による許可をしたとき。
 三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 (試験の細目等)
第二十七条 この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第三章 登録
 (登録)
第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 (公認心理師登録簿)
第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。
 (公認心理師登録証)
第三十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
 (登録事項の変更の届出等)
第三十一条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
 (登録の取消し等)
第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
 (登録の消除)
第三十三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
 (情報の提供)
第三十四条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
 (変更登録等の手数料)
第三十五条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
 (指定登録機関の指定等)
第三十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十七条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
 (準用)
第三十八条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
 (文部科学省令・厚生労働省令への委任)
第三十九条 この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第四章 義務等
 (信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 (秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
 (連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
 (資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
 (名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
 (経過措置等)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第五章 罰則
第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十七条 第十六条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 二 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 三 第二十条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 四 第二十一条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十条の規定 公布の日
 二 第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (受験資格の特例)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
 一 この法律の施行の日(以下この条及び附則第五条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
 二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
 三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
 四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
 一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
3 前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。
 (名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 (検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (試験の実施に関する特例)
第五条 第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。
 (登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第三十二号の次に次のように加える。
   八の二 公認心理師法(平成二十六年法律第   号)第二十 登録件数 一件につき一万五千
     八条(登録)の公認心理師の登録                  円
 (文部科学省設置法の一部改正)
第七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第十二号の次に次の一号を加える。
  十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第八条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。
  八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
第九条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に改め、第八十九号の二を第八十九号の三とする。
 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第百十六条」を「第百十六条の二」に改める。
  第八章中第百十六条の次に次の一条を加える。
  (公認心理師法の一部改正)
 第百十六条の二 公認心理師法(平成二十六年法律第   号)の一部を次のように改正する。
   第二十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
    この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

     理 由
 近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


  

6月17日(火)のつぶやき その2

2014年06月18日 01時01分29秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

参・文教科学委員会は、大学ガバナンス法案の審査を次回も続けることにして、散会。#kokkai

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参議院総務委員会は「放送法・電波法改正案」を次回も質疑することにして、散会。特定行政書士法案はまだ審議入りしていません。#kokkai

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参厚労委で、民主党の津田弥太郎筆頭理事は地域における医療・介護総合法案で「この法案が成立すると、田村大臣の地元では、高齢者は誰もあなたに投票しなくなる」と攻撃し、さらに質疑することを要求して、きょうの質疑はとりあえず終えました。次に維新の東徹さんの質疑。#kokkai

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マンション建て替え円滑化法の改正案(186閣法45号)は賛成多数で参・国土交通委で可決。附帯決議。次の本会議で可決し、成立のはこび。附帯決議付き。#kokkai

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(政治のことがきっかけで グチャグチャ言ってるのなら、
国会くらい見ればいいのに)

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宅建取引士法案(宅地建物取引法改正案)186衆法26号が、参議院国土交通委員会で審議入り。まずは、梶山弘志・衆院側委員長の趣旨説明。#kokkai #宅建 #宅建取引士 #国家資格 

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宅建取引士(宅建士)法は全会一致で可決。あすの参議院本会議で可決し、成立の見通し。散会。#kokkai

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「「宅建取引士(宅建士)」法案、参・国交委で全会一致で可決、次の本会議で成立へ 来夏までに施行」#kokkai goo.gl/oQ72qQ

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@kokkai_live 宅建士か・・ かっけーな ?(?´?`?)

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#kokkai 参議院農林水産委員会は「特定農林水産物の地理的名称保護法案」(186閣法81号)を可決しました。

なお、衆院から送られている議員立法3本(養豚、花卉、内水面漁業の振興)は審議入りしないまま、散会。

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共産党の小池晃さんは「地域における医療・介護総合法案」については「やはり廃案にするしかない」と強調。参・厚労委。#kokkai

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#kokkai 地域における医療・介護総合法案(186閣法23号)の質疑終局について、石井みどり委員長は採決。自民党などの賛成多数で、質疑終局を宣言。続いて、討論。民主党が反対討論中。この後、法案そのものも採決され、可決する見通し。

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「日本維新の会・結いの党」の東徹さんも反対討論。地域における医療・介護総合法案。#kokkai

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みんなの党の山口和之さんも反対討論。#kokkai

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共産党の小池晃さんも反対討論。参・厚労委。#kokkai


社民党の福島みずほさんも反対討論。地域包括ケアシステムのための介護・医療総合法案は、採決による質疑終局宣言により、まもなく、法案原案も採決へ。参議院厚生労働委員会。#kokkai

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地域における医療・介護総合法案(186閣法23号)は自民党などの賛成多数で可決。
この後、附帯決議ですが、反対した民主党の津田弥太郎さんが案を提出するという、この1年ほどの国会で「流行」している議事運営が進んでいます。#kokkai

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参厚労委は散会。閣法「知識専門職の有期雇用改正」、衆法「アレルギー」「医療機器」「過労死等防止」「介護人材待遇」の合計5法案が審査入りしていない状況のまま、残り会期が実質3日間となりました。#kokkai

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#kokkai 自民党が特定秘密保護法に関する情報監視審査会の法案・規則案を会期末ぎりぎりに出してきたため、厚労・農水分野や国家資格に関する議員立法の成立が綱渡りの状態が続いています。

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とりあえず、きょうの国会はすべて終了しました。



6月17日(火)のつぶやき その1

2014年06月18日 01時01分28秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

桂宮宜仁親王殿下の斂葬の儀(ご葬儀)が午前10時から執り行われているので、国会は午後1時から始まります。#kokkai

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午前10時から、衆院法務委員会の5人の議員で集まり、午後の参院法務委員会での児童ポルノ禁止法改正案の答弁勉強会。かなり深い議論になりそうだ。しかし、これを乗り越えれば、成立となる。

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参議院法務委員会の児童ポルノ禁止法審議は、午後1時から4時半まで。私は答弁者の一人。公明党からは佐々木さやか氏が質疑に立つ。ネット中継のみあり。

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あす17日(火)、参院・法務委員会で質問に立ちます。
「児童ポルノ禁止法改正案」こどもが性的虐待、性的犯罪に巻き込まれるのを防ぐ一方、表現の自由が守られなくては。また、リベンジポルノなどインターネットへの対応も…
私の質問時間は14:00から20分間です。

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いよいよ本日児童ポルノ禁止法の参議院法務委員会での審議が行われます。13:00~。私、山田太郎の質疑は14:20~15:00までの40分間です。

ニコ生:live.nicovideo.jp/watch/lv183134…
参議院:webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

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新しい週がスタートしました。通常国会も今週末で終わります。地域医療介護法案の審議も大詰め。明日の厚労委員会。午後1時半から3時半の間は安倍総理が答弁に立たれます。私は14時から15分の予定で質問に立ちます。「成長戦略における介護... fb.me/7rxfGI9hL

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衆議院議員立法、参・委員会審査では、「児童ポルノ禁止・処罰法案」(186衆法28号)が法務委員会、
「地域・自然資産区域における自然環境トラスト法案」(186衆法31号)が環境委員会。
以上の2本が参委員会で審査中です。#kokkai

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参議院総務委員会と参議院厚生労働委員会は理事会が長引いているようです。#kokkai

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参議院総務委員会と、参議院厚生労働委員会は、先立つ理事会がまだ協議中のようです。online.sangiin.go.jp/cgi-bin/yotei.…
#kokkai

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#kokkai 参議院総務委員会は「放送法・電波法改正案」(186閣法69号)の法案審査。NHKの籾井勝人会長が参考人として呼ばれました。

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参議院総務委員会理事会は、民主党が「特定行政書士の設ける行政書士法改正案」の一刻も早い審査、成立を求めたのに対して、自民党が特定秘密保護法を裏打ちする参議院情報監視審査会規程の成立を優先させようとして、協議が長引いたと思われます。#kokkai

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#kokkai 参議院厚生労働委員会の理事会が終わり、34分遅れで、委員会が始まりました。地域における医療・介護総合法案(186閣法23号)の法案審査。総理入り質疑。

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内閣総理大臣に対する質疑。 ( #国会を見よう 参:厚生労働委員会 moi.st/453d7c5 )

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#kokkai 参議院厚生労働委員会。総理入り質疑終了後に、自民党が欠陥法案「地域における医療・介護総合法案」を強行採決する可能性があります。

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衆議院議員立法の「地域・自然資産区域における自然環境トラスト法案」(186衆法31号)は賛成多数で可決。次の参議院本会議で可決し、成立。参議院環境委員会は散会。#kokkai

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参・国土交通委が開議。自民党の豊田俊郎さん(千葉県)が「国会議員になって10か月。初めての委員会質問で少々緊張しております」として質問をスタート。マンション建て替え円滑化法案(186閣法45号)。#kokkai


ならば国会法104条を改正する民主党案を成立させるべきです。RT @enjoy1192 特定秘密保護法の国会監視は重要なのに… @kokkai_live: 参議院総務委員会理事会は、民主党が「特定行政書士の設ける行政書士法改正案」の一刻も早い審査、成立を求めたのに対して、自民党が


総理が退室。参・厚労委。引き続き委員長は「質疑」を継続。
民主党の津田弥太郎筆頭理事が質疑で「いまだに不十分な法案だ」と強調して、ていねいな法案審査を継続しています。地域包括ケア医療介護総合法案(186閣法23号)。#kokkai

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村木厚子・事務次官のあすの更迭を要求。民主党の津田弥太郎筆頭理事。参・厚労委。#kokkai

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#kokkai 民主党・津田弥太郎筆頭理事は質疑で、「与党から採決の提案がある」と発言。
理事会で、地域における医療・介護総合法案を採決したい、との意向が与党から伝えられたことを明らかにしました。

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国家資格に関する各種議員立法で、衆議院可決済み、参議院送付された法案は、まだどれも委員会で審議入りしていません。(注:閣法の司法試験5年間で受験3回までの条件削除の法律はすでに成立済み)。#kokkai


児童ポルノ禁止法改正案(186衆法28号)は採決へ。参議院法務委員会。#kokkai

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児童ポルノ禁止・処罰法の改正案は賛成多数で可決。次の参議院本会議で可決し、成立。附帯決議付き。#kokkai

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