【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

野党全党、危険ドラッグ規制法案、衆議院に提出 野党だけ全党一致の法律案は第46期衆議院初【追記有】

2014年10月10日 16時55分32秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 民主党、維新の党、次世代の党、みんなの党、日本共産党、生活の党、社民党、新党改革(参議院のみ)の野党全党は共同で「危険ドラッグ規制を強化する薬事法改正法案」(187衆法おそらく1号)を、2014年10月10日(金)提出しました。

 与党は加わらずに、野党だけで、野党全党が加わった法案共同提出は、第46期衆議院で初めて。

 危険ドラッグについては、安倍首相(自民党総裁)が3日の衆・予算委で「総理指示を出した後、関係省庁の連携で、販売店舗の3分の2を廃業に追い込んでおり、政府は現行法に基づき対処していくが、さらなる立法に向けて、良い案があればおうかがいしたい」と述べています。自民党でも議員立法が続いており、衆議院厚生労働委員会での修正協議が期待されます。

 法案提出には、昨秋の臨時国会で社会保障制度改革プログラム法の強行採決に反対した野党議員が多く加わった格好です。野党各党は、衆・厚労委員の半数は続投させて第187秋の臨時国会にのぞんでいます。

 法案が手に入りましたら、もう少し情報を更新するかもしれません。

【追記 2014年11月19日 午前10時50分】

 その後、与党の協力をえて、187衆法9号として、厚生労働委員長が提出。19日の参議院本会議では、投票総数238、賛成238、反対0の全会一致で可決し、成立しました。

【追記おわり】

危険ドラッグの規制強化=野党が法案提出(時事通信) - goo ニュース


第18回統一地方選は、平成27年(2015年)4月12日(日)前半戦26日(日)後半戦の特例法案提出【再追記有】

2014年10月10日 16時43分31秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 政府は2014年(平成26年)10月10日(金)の定例閣議で、

 「第18回統一地方選前半戦を2015年(平成27年)4月12日(日)、
 後半戦を2015年4月26日(日)


 とする特例法案を決定し、衆議院に提出しました。

 このため、県知事選は2015年3月26日(木)告示になるため、この日がスタートになります。

【再追記 2014年11月19日午前10時50分】

 参議院本会議で投票総数239、賛成239、反対0の全会一致で可決し、成立しました。

【再追記おわり】

 第18回にして、初めて東京都知事選挙が統一外になります。告示日の第一声を各党党首格がどこで上げるのか、告示前、告示後、開票特番とテレビ、新聞報道にとっては未知の領域の統一選になります。

 衆議院の特別委では自民党の山本拓委員長のもと妻の高市早苗総務大臣が答弁。参議院の特別委員長は野党・民主党の牧山弘恵さんですが、法案は全会一致で可決、成立し、施行すると考えられます。

 インターネット選挙運動が解禁されて初めての統一地方選になります。基本的に、「候補者でない有権者の電子メールによる投票依頼」は禁止ですが、それ以外はほとんどできます。ブログ、フェイスブック、Twitter、電話、スカイプ、ライン、ヤフーメッセンジャー、ファイスブックメッセージ、ツッイッターダイレクトメッセージで、候補者の具体的な固有名詞を明示して、投票を依頼することができます。足腰の強い候補者が順当に勝つ選挙になるでしょう。

【追記 2014年10月14日(火)午前8時半】

 法律案の全文が総務省ウェブサイトに載りましたので、全文コピペします。

[総務省ウェブサイトから全文引用はじめ] 

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

(選挙期日)

第一条平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体

合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず

の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場

は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条

(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日

、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六

十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選

う。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十六日とする。

挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」とい

2平成二十七年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又

規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員

は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月十一

日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十五日までに、その旨を告示しなければならな

い。

3統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長で

二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の

あって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第

規定による告示がなされていないもの及び前項前段

一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十七

了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第

について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満

の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙

年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条

各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十

かわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にか4統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該

挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条

条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選

地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同

の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除

(告示の期日)

する。

は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日と

る日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日

成二十七年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定め

く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平

第二条前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

一都道府県知事の選挙平成二十七年三月二十六日二指定都市の長の選挙平成二十七年三月二十九日

三都道府県等の議会の議員の選挙平成二十七年四月三日

四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月十九日

五町村の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月二十一日

(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

第三条公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長

(同時選挙)

い。

の任期がいずれも平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しな

第四条第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若し

第一項の規定により同時に行う。

くは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条

2第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

3前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票

(重複立候補の禁止)

二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。

方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十

第五条第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、

当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規

定により同月二十六日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読

若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙

2前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法

八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準

第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第(寄附等の禁止期間)

により公職の候補者となることができない者とみなす。

用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定

第六条第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第

百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九

る。

項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とす

十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一

第七条前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用し

ない。

平成二十七年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又

は長の任期満了による選挙

二平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十

該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に

了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当

満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満

一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期

当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日

れているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなさ

三平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長

任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の

前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の

が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の

は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日

の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又く。)の長の任期満了による選挙に限る。)

議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除

2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について

(政令への委任)

るものとする。

準用する。この場合において、同号中「同年一月二十五日」とあるのは、「同年一月十一日」と読み替え

第八条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律は、公布の日から施行する。

理由

全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十七年三月、四月又は五月中に満了すること

となる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行

る。これが、この法律案を提出する理由である。

を図るため、これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

[全文引用おわり] 

【追記おわり】 


衆議院の常任委員会で所信表明始まる 松島さんは、特定秘密保護法施行で法務委だけでなく内閣委でも

2014年10月10日 13時23分07秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

[画像]衆議院内閣委員会で所信を述べる、特定秘密保護法施行担当で法相の松島みどりさん。衆議院インターネット審議中継、2014年10月10日からスクリーンショット=このエントリ内の他の画像も同様。

【衆議院厚生労働委員会 平成26年2014年10月10日(金)】
【衆議院法務委員会 同日】
【衆議院内閣委員会 同日】
【衆議院外務委員会 同日】
【衆議院文部科学委員会 同日】
【衆議院国土交通委員会 同日】
【衆議院環境委員会 同日】

 衆議院の常任委員会で、大臣の所信表明演説や、副大臣・政務官らのあいさつがありました。これに対する一般質疑は来週(水)から始まります。

 対決色の強い、厚生労働委員会では自民党の上川陽子委員長が就任あいさつ。2つ前の任期で、公文書管理法の担当大臣をやった後に、内閣委で与野党を調整して法律の整備に貢献しているので、「与野党修正有る委員会運営」に期待したいところです。

 先月3日の内閣改造ですでに明らかになっているところですが、厚労省政務三役は、塩崎恭久大臣、山本香苗副大臣(参議院公明党)、永岡桂子副大臣、橋本岳政務官、高階恵美子政務官(参議院)ということで、5人中3人が女性ということで、女性が倍以上で、ソフトなイメージになりました。また、高階さんは2010年の参院選で、組織に異論がある中、野党の自民党公認で初当選した人なので、支えた人も含めて、与党の厚労省の政務官就任はよかったと、私も思います。


[画像]上川陽子・衆議院厚生労働委員長。

[画像]厚生労働省の5人いる政務三役のうち、女性3人、山本香苗副大臣、永岡桂子副大臣、高階恵美子政務官。

 初入閣の松島みどり法相ら法務省政務三役は改造内閣で、特定秘密保護法の担当の兼ねたため、3人全員が法務委と内閣委の両方で、所信・あいさつをしました。

 法務委で、松島大臣が原稿を読み上げながらも、まず自らの10年前の刑法改正に政府外議員として議員立法にあたった話から始めたのが少しだけ気になりました。

 松島法相にはきょうの時点で、「宿舎問題」「団扇公選法違反問題」「えりまき参議院規則違反問題」の3点セットが浮上しており、衆参の法務委、内閣委両方で大臣の資質を問われる中、特定秘密保護法の答弁にあたることになりそうです。団扇問題では、仮に2世議員だったら、ああいう対応や答弁はしていないと思います。宿舎問題というのは、実はイギリス、フランスなどの議院内閣制の国では、首都の区分借家が多いという欧州の特性ともあいまり、たびたび浮上するんですが、家賃の安いアパートに引っ越してことが収まることもあります。警備の都合ということは、警察庁・警視庁の都合があるかもしれず、まさに特定秘密保護法施行前後の秋の臨時国会ということになりました。野党の攻め方も問われそうです。

 それと、特定秘密保護法担当の葉梨康弘・法務副大臣(兼)内閣府副大臣は、警察官僚出身で、お父さん(葉梨信行元自治大臣)が国家公安委員長のころには、外務省インドネシア大使館出向だったようですが、国際機密情報にも詳しいんだろうと考えます。ぜひ、国民の側に立った仕事をしてほしいです。

 内閣委では、順に、菅義偉さん、山谷えり子さん、松島みどりさん、山口俊一さん、有村治子さん、甘利明さんの6大臣。加藤勝信さん、世耕弘成さんの2副長官。赤澤亮正さん、平将明さん、西村康稔さん、葉梨康弘さん、越智隆雄さんの5副大臣。小泉進次郎さん、大塚拓さんの2政務官が所信・あいさつをしました。ただ意外に30分間で委員会が終わりました。こういう手際の良さは自民党らしいです。

 望月義夫環境相も初入閣として所信表明しました。

 江渡聡徳防衛相(兼)安保法制再整備相は「まず、衆議院安全保障委員長時代にお世話になったことを御礼したい」としたうえで、日本をとりまく安全保障環境について「グレーゾーンの事態が増大しており、より悪化した事態になる可能性もある」と切り出し、今後の法整備の展開に道を開きました。

  下村博文文科相は、「奨学金の有利子から無利子へのシフトを加速したい」と語りました。

 太田昭宏国交大臣は、閉会中に災害が多発したことから、再任としては異例の長い所信表明となりました。

 逆に、岸田文雄外相はとても短い所信となりました。今国会で、衆海賊テロ特別委員会が廃止されましたが、衆外務委のほかに、衆安保委、参外交防衛委、両院の沖縄北方特別委員会、両院の拉致問題特別委、参院だけのODA特別委員会の8つの委員会に出ないといけません。外務委では、中山泰秀副大臣が「2人いる副大臣の中で私が主にこの委員会での答弁をつとめます」、薗浦健太郎政務官が「3人いる外務政務官のなかで、私が主にこの委員会での答弁をつとめます」と、他省政務三役にはないあいさつをしました。中山さん、薗浦さんはこの後の、衆議院安全保障委員会でも同じ発言をしました。

 これで、初入閣の各省に限れば、西川公也農相が出席する衆・農林水産委員会だけ設定されていないことになります。

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