政府は、きのう平成28年2016年5月13日(金)の閣議で「都市農業振興基本計画」を決定しました。
きょねん4月の第189回通常国会で、参議院農林水産委員長が提出して成立した
「都市農業振興基本法」(平成27年4月22日法律14号)にもとづくものです。
目的や定義を定めた、いわゆるスローガン法理念法ですが、筆者は、当ブログ内でも、
「「重箱」をつくって、「あんこ」を入れる自民党税制だ」
「非民主的な複雑な税制」
「私の憶測では、先の通常国会で成立した「都市農業振興基本法」と「女性の活躍推進法」は、そのような重箱だと考えます」
「租税特別措置が、平成28年度か平成29年度かの年次税制改正法案に入ってくるのだろうと推測しています」
との憶測を書いてきました(参照記事)。
きのうの閣議決定には、
「4 税制上の措置」
「都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、税制措置が適切に講じられることが重要である」とし、
「都市農業振興上の位置付けが与えられた生産緑地等について、貸借されているもの(市民農園利用を含む。)に係る相続税納税猶予の在り方を検討する」
とし、相続税法の改正を含んだ、政策減税・租税特別措置の検討が盛り込まれました。
これらが、第24回参院選後の、ことし11月以降の「平成29年度税制改正大綱(案)」の策定作業で検討されることになります。
このエントリーの本文記事は以上です。
政府は、同一労働同一賃金を実現するために、
労働契約法
パートタイム労働法
労働者派遣法
の3法を一括改正し、平成31年度2019年度の施行をめざす、一括改正法案を国会に提出する見通しとなりました。
第3次安倍自民党公明党内閣が、平成28年2016年5月末に閣議決定する政策パッケージ、
「ニッポン1億総活躍プラン」に盛り込むことになりました。
労働契約法は、2008年に福田康夫内閣のもと、与野党協調でできた法律で、個別のルールを例示した法律。労働契約法の一部が移されました。これ以降は、「雇用(雇傭)」は「労働契約」という言葉を使うようになっています。
パートタイム労働法は、パートさんだけでなく、契約社員、アルバイトも含んだ法律。
労働者派遣法は、有料職業紹介、一般派遣、特定派遣の3段階で業者に登録して、他の職場で働く労働者に適用されるもので、総数は100万人前後です。
一括改正法案は、有期労働者の労働条件を合理的でない理由で低くすることの禁止規定や、パートタイム労働者の差別的取り扱いの禁止規定を改正する見通し。ただ、職種を増やしたり、例示を明確化するなどの改正が見込まれ、労働法のシンプル化にはつながりそうもありません。
2016年5月14日付で、朝日新聞が1面で報じた記事を参考にしました。
このエントリー記事の本文は以上です。
【追記 2016年7月20日】
この記事で、民法の一部を改正する法律が成立しない見込みだと報じましたが、実際には、成立しました。お詫びして訂正します。
【追記終わり】
再婚禁止期間を6か月から100日間に短縮する、民法の一部を改正する法律案(190閣法49号、3月8日提出)の第190回通常国会での成立が難しい情勢となりました。法案は第24回参院選後の臨時国会(第191ないし192回国会)に継続(閉会中審査手続き)する見通し。
昨年12月に最高裁判所が違憲判決を出していました。
[最高裁判所判例から抜粋引用はじめ]
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
[抜粋引用おわり]
この100日間から半年の間の80日間を合法化する、法律への落とし込みが必要となり、3月8日(火)に政府が改正法案を国会に提出しました。
しかし、国会では、参議院で刑事訴訟法改正案、衆議院で入国管理法改正案の審議に時間がかかったことから、時間切れとなりました。
すでに法務大臣は運用上、離婚後100日間から半年の間にある人の婚姻届を受け付けるよう、自治体に行政指導しており、運用上の問題はないものとみられます。
このエントリー記事の本文は以上です。