ディスカウントを規制するために、財務大臣の公正な取引の基準を5年に1回制定し、それに従う義務を設けた、
「酒税法改正案」(190衆法35号)が26日、参議院財政金融委員会で可決しました。あす、平成28年2016年5月27日(金)の参議院本会議で可決し、成立するはこび。
議員立法の法案は、衆・財金委員長から趣旨説明されました。
質疑の希望はなく、討論。民進党の尾立源幸さん=画像、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット=が賛成討論しました。
採決では、自民党、公明党、民進党、共産党、日本のこころを大切にする党、新党改革など全員が挙手し、全会一致で可決しました。
あすの本会議で成立し、1年以内に施行へ。
[以下、法案全文=衆議院ウェブサイトから引用=]
第一九〇回
衆第三五号
酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案
(酒税法の一部改正)
第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号の」を「、第二号若しくは第四号の」に、「販売業免許を取り消されたことがある者」を「販売業免許を取り消され、」に、「許可を取り消されたことがある者」を「許可を取り消された日から三年を経過するまでの者」に改め、同条第二号中「第二号若しくは第五号」を「第二号、第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第四号」に改め、同条第七号中「昭和二十八年法律第七号」の下に「。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。」を加える。
第十二条に次の一号を加える。
六 酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
第十四条に次の一号を加える。
四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八十六条の二及び第八十六条の三を削り、第八十六条の四を第八十六条の二とし、同条の次に次の二条を加える。
(公正な取引の基準)
第八十六条の三 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。
2 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たつては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
5 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
6 財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
(公正な取引の基準に関する命令)
第八十六条の四 財務大臣は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。
第八十六条の八中「財務大臣は」の下に「、第八十六条の三第一項の規定により公正な取引の基準を定めようとするとき(同条第六項の規定により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)」を加え、「、又は」を「又は」に改める。
第八十六条の九第一項中「従事する者」の下に「であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもの」を加え、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条に次の四項を加える。
6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第九十一条第一項中「酒類販売業者」の下に「若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者」を加える。
第九十三条中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)」を「私的独占禁止法」に改める。
第九十四条第一項中「又は第八十四条第一項」を「、第八十四条第一項」に改め、「命令」の下に「又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
4 財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。
第九十八条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第八十六条の四の規定による命令に違反した者
第九十八条第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項及び第二項、第八十六条の八並びに第九十四条第一項の規定の例により、新酒類業組合法第八十六条の三第一項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。
2 前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第八十六条の三第一項の規定により定められたものとみなす。
(免許の取消し等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第一条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2 施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第十九条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前に実施された第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第八十六条の九第四項の規定により酒類小売業者(同条第一項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から三月以内に、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
3 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
5 前項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
7 第二項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第八十六条の九第九項の規定の適用については、施行日から第二項に規定する酒類販売管理者が同条第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第九項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
(質問検査権に係る経過措置)
第六条 新酒類業組合法第九十一条第一項の規定は、施行日以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。ただし、関係事業者(同項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等(旧酒類業組合法第九十一条第一項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
(アルコール事業法の一部改正)
第七条 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「同法第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号の」を「、第二号若しくは第四号の」に改める。
(省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
[以上]