日々是好日・スローライフ(寅さんの柴又から発信)

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散歩の途中、カリンがポトリ

2025年01月10日 | 自然  植物(木、花、苔を含む)

木から落ち花梨コロコロ足元に
        これを拾いて家に持参す(縄)

 

   天才~万有引力の発見
   凡人~拾って香を嗅ぐ

 

散歩の途中、カリンが樹からポトリ目の前に、此れを拾いて
家に持ち帰った。

カリンは、以前我が家にもあり時期になると採って、香を楽しんだ。

物の本によると「かりん漬け」で食べられるとのことですが、口にしたことは無かった。

カリンの放つ芳香は特別な香がした。玄関に起き「香」を楽しんだ。

そんな事とて散歩の途中に目前で木からポトリと落ちた。
それもよく熟し大きなカリン!!

昔の庭先にあったことを思いつつ、拾ってポッケに入れ持ち帰り
玄関に置き「香」を愉しんでいます。

 

カリン(花梨)【風邪予防に役立つ木】 – お庭から始まる豊かな ...
樹になって居るカリン

カリン | 茶香逍遥
拾い帰りて、 玄関に置き「香」を愉しむ

 

 

チョイとthinking time、凡人と天才の違い!!

 

▲ 天才少年・ニュートンは1665年、リンゴの落ちるを見て、
「万有引力」を発見した。
物体間につねに働く引力のことで、運動と力の関係を示した「運動の法則」 のこと。

万有引力の発見【アイザック・ニュートン】世界の天才をクローズ ...

 

 

▲ 凡人・縄文人はカリンを拾うことは
窃盗!?遺失物法違反!?

 

 凡人・縄文人は、落ちたカリンを拾って帰った。そこで無い
知恵を絞っていろいろ考えた!

「まず、その果実(カリン)を誰が所有しているのか、考えた。

街路樹であれば、そこを管理する自治体、民有地であれば、樹木を管理している所有者の物になる。

また、落ちている銀杏などの分離した果実も、民法89条1項が『天然果実は、
その樹から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する』と
規定していることから、通常、収取権者である自治体又は民有地の
所有者ということになります。

つまり樹上の果実(カリン)も、路上に落ちた果実も、「自治体の所有物
又は民有地である所有者」と言えるようです。

それでは、勝手に持って帰れば「盗み」になる?

「樹木と分離していない果実は、街路樹と一体のものとして自治体の占有が及んでいるので、
これを無断で採ることは窃盗罪にあたると考えられます。

木と分離した果実の場合も、仮に占有が及んでいないといえても、
自治体の所有物か、民有地であれば所有者であることは変わらないので、
占有離脱物横領罪が成立する可能性がある」

 

入会権の問題!!(秩父地方)

 所有権の云々については、わが故郷秩父地方では、チョイとラッキーな
入会権というものが有りました。

入会権とは?わかりやすく解説 - 公務員ドットコム
栗やキノコを採取

特定の地域住民が、特定の山林原野において共同して、草木やキノコなどを
採取する慣習的な物権のことです。

民法上、物権として認められています。

この場合、山林原野の土地の権利は、地域住民という団体に帰属し、個々の住民は
持分を持っていません。

そのため、個々の住民は土地の売買などはできませんが、草木やキノコなど
相当な範囲内で自由に利用ができます。


一定地域の住民が一定の山林・原野等に共同的に立入り、薪炭用雑木などを
採取し共同収益することを内容とする慣習法です。

カリンを拾ってきたことからチョイと寄り道して
しまいました!!

『郷に入れば郷に従い!!』

 

 

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コメント (16)
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