新城市の南部工業団地の産廃阻止活動にご尽力されている山本拓哉氏のブログに
愛知県知事宛に行政文書開示請求をした件の回答があったと
アップされている
しかしながら、上の2つの画像は法律用語が多くて
残念なことに、どんな意味なのか(何を言っているのか)さっぱりわからない
それで少し調べてみた
まずは、ここに出てくる廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則というものを調べると
これがとんでもなく長い凄い分量の法律があって(これを理解するのは、多分素人は無理)
そこに
産業廃棄物処分業の許可の申請と言う項目があって
産廃の営業許可の申請を行うものはこれこれの書類を出さなければならない
となっている
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
といった当たり前のことから
四 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
などダラダラと続く
その中で、気になったのが
六 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
つまり、環境汚染や周辺に被害が及ぼさないような法律的な縛りは設けている
というわけらしい
しかし、ロックウールの処理能力への地元の不安は
ここで要求される技術的能力を証明する書類に対する県の認識(評価)は大きく違う
処理能力の具体的な根拠は挙げず、必要な書類が出ているから
県は大丈夫などと、判断したのでは無いのでしょうね
本当にこの法律を隅から隅まで知っている人は少ない
この法律自体が懸念される問題を防ぐために作られたと思いたいが
現実にはこれこれの書類上の手続きや書類さえあれば、機械的に
通されてしまうといった自体になっていないか、とても不安に思う
ところで、山本氏をはじめとするグループは
その中の一部の書類を開示してほしいという要望だが
県はそのような書類は無いから開示出来ない(と言うことかな)
なんだかな
この書類が、あるかないか にしても県の人の言葉を信じるしか無いし
今晩、富岡ふるさと会館で行われるタナカ興業の県の認可の経緯
の説明が行われるが、しっかり聞き逃さないようにしなければ