パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

またもや定義の勝手な差し替え(総工事費)

2015年11月28日 18時24分56秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

今日の中日新聞に新城市新庁舎の総工事費が40億円と出ていた
以前の50億円から10億円削っていたように感じるかもしれないが
総工事費の定義が前回と今回は違う
(総工事費に含まれる内容が変わってきている)

前回は住民投票の説明会でもあった体育館の南側の地区(C地区と言われていた)の買収価格
及び東庁舎の回収費用が含まれていたが
今回は含まれていない
だから比較すること自体ができない
(比較するなら同条件でなければ変だ)

実はこういった勝手な定義替えの説明は前回も行われており
本体工事というくくりが、以前に使われていた(含まれていた、あるいは含まれていなかった)
ものとは変わっていた
だから37.7億から30億円以内に削減したというのも正確には違う

市民はそれほど詳しい内容を知っているわけでな無いので
新聞に出てきた数字をそのまま信じるしか無いが
現実には意図的かどうかは個人の判断に任せるとしても
こうした言葉の勝手な使い回しが起きているのは事実

この後の方の本体工事の定義の変更は、実際に自分が担当箇所に行って確かめた
確かに定義自体が変わっていることを認めている

問題は、こうした方法が平然と行われているということ
いろんな条例、法律はまず言葉の定義をはっきり決め
最初から最後までその定義に基づく言葉の使い方をするが
現在の市政は市民の知らないことをいいことに
その時その時で言葉の定義を変えている
そしてあたかも総工事費が削減されたような錯覚を起こすような言い方をしている

もちろんそれを知った上でよく削減したと評価する人もいるだろう
そのように感じる人がいても良い
しかし肝心な説明責任を正確に果たさずにいることは
市民に対してどうかと思う

本当にこの様な政治手法を取る人がずっと続けていいものか
のんびりした自分でも考えてしまう

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産廃対策会議(県の説明会)傍聴

2015年11月28日 07時41分45秒 | 産廃

昨日新城市の富岡ふるさと会館で
産廃対策会議 県の許可経緯の説明会があった が
やっぱりな!
というのが第一印象。

現実的には県の方々は肝心な脱臭機能や発酵槽が
正常な機能を発揮できるということを
科学的(数字的、実証的)に説明できていなかった

県の説明は、昨日ネットで調べた
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の5
によって許可の基準としている
会場で手渡された用紙には

イ、 施設に係る基準
(1)汚泥の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、
       乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること

  (2)~(5)略

(6)その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として
      行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

(7)保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに
  悪臭がしないように必要な措置を講じた保管施設であること

ロ、申請者の能力に係る基準
(1)産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

(2)産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

【審査結果】 

平成26年3月26日付で(有)タナカ興業から提出された産業廃棄物処分業の許可申請書に
ついては、悪臭対策や処理能力を始め、産業廃棄物の処分に適する施設かどうかなど、
認可基準に基づき、厳正かつ慎重に審査した結果、いずれも基準に適合しており、許可することが
妥当と判断し、平成27年11月5日付けで「許可」した

とあり、この内容を説明された
わかりやすいところから説明すると(ロ)のほうが簡単で

(1)産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

とは、ある団体の開催する講習を受けて(試験があるらしいが)、そこで
講習修了書みたいなものを貰えば、これでお墨付きで
産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有することになる
ということらしい
結局専門家でなくてもいいということで、
タナカ興業側はやってるうちに慣れるから いいんだと言ったとか、、、

(2)産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

これは直近の3期の決算内容を問われたもの

問題は(イ)の施設に係る方で、
機械の性能についての質問が地元の方々から数多く疑問の声が上げられた
脱臭装置の風量について、タナカ興業からでたものと、他の地区で操業しているものとの比較すると
タナカ興業の処理量を鑑みると装置は物足りないのではないか

悪臭が出ないようになっているというが建屋の構造上、それは一概に信用出来ないと思われるが

しかし県の答えは、構造上悪臭は外に出ないと考えられる
処理能力等については、専門書、文献によれば安全と認識している
(この辺りの根拠が傍聴していてもすごく希薄な感じを受ける
 ホント大丈夫かと) 

どうも机上(書類上)の 整合性だけで物事が進められているようだ
だからこそ地元の方々の不安は書類だけの審査で良いのか
となるのだが、現場のチェックにしても、それがまともに機能するか
どうかではなく、申請書通りになっているかだけのチェックで
本質的な機能の問題は問われていない節がある
おおまかに言えば、脱臭装置があればその性能いかんを問わず
許可の対象となると言った雰囲気

この性能について、地元の方から更に安心できる詳しいデータを
要求されたが昨日の会場では準備されておらず、感情を抜きにした
数字的な討論は先に進まず

別の角度から、地元の方から質問

地元が反対している事実に対して許可判断に影響があったか
許可は、産業廃棄物処分業の許可申請条件のみで判断している

田原でヒ素が出た話があるが、、、
産業廃棄物処分業の許可申請の条件の中にそういったたぐいのことは
はいっていません、県は「法に則って」判断をしています
この「法に則って」という言葉は何回となく繰り返された

しかし、その法というものは人びとの安全な生活を担保するためにあるはずで
産業廃棄物処分業の許可申請書にしたところで、
その目的のために作られたはず、ところが今は書類上の要件が揃っていれば
もともとの目的(人びとの安全の生活を担保)が不鮮明でも、
なし崩し的にゴーサインが示される印象を持つ 

まだまだ気になったことがある
品質基準はタナカ興業が独自に決めたもの(結局発酵日数も好き勝手にできる?)
欠格条項(暴力団関係者、過去5年間に禁錮以上の以上の刑を受けた受けたもの等)に
該当しないこと(これは申請者からの文書回答で判断 事実確認はなし?)

少しばかり偏った考え方なのは認めるが、こんな手続きで本当に良いのか
と思ってしまう 
「法に則って」この法の存在価値(法理というらしい?)が 熟慮されず
法の形式的な判断や運用だけが独り歩きしている現実を
ここでも見た気がした 

そして許認可権を持つということは実は
巨大な権力なのだということを改めて感じてしまう

会場は地元の方々の傍聴も多かった
質問もヤジも禁止されていて、傍聴者にはストレスのたまる時間だったに違いない
自分といえば、県の説明の科学的な安全性の根拠がとてもあやふやな感じを受けた
こうした科学的な数字の根拠を求めて地道に勉強され、鋭く県に質問を繰り返す
地元の方々のひたむきさ、努力には本当に頭がさがる

県の説明会はこれで終了!
ということには当然ならず、
県にデータを準備してからの説明会
住民の誰でも質問ができる機会を設けて欲しいと要請
この会場では市長も市の該当部署の方も、
その方向で 進めていく旨の発言があった

本当に開かれるか?
次はいつか?

車での帰路、なにか気分が昂ぶっていた
何かがおかしい、、、
いったい何なのか? 

 

 

 

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