憲法30条(納税の義務)を終了しました
久しぶりに憲法の条文をひも解いた。
『国民は・・・・納税の義務を負う』 税金の出発点です。
2015年(平成27年)の確定申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)です。
この間に確定申告をしなければ、期間外提出となり、遅延日数に応じて「延滞税」が加算され ます。
3月6日(金)にその手続きを終了した。
税務署内は申告する人で一杯、
駐輪場は満席、駐車場は車が入りきれず、路上に連なり列になっていた。
我が家は、妻が自宅で作成、窓口へ届けて終了した。
間違っていれば後日、呼び出しが来る。
確定申告書
葛飾税務署
小生は、細かな数字に弱く、家内が毎年まとめて計算し、申告してくれるので大助かり
・ 確定の申告終わり報酬を
妻が請求お主思案中
ご苦労代を支払わなければ・・・・・と。
参考資料