私の映画玉手箱(番外編)なんということは無い日常日記

なんということは無い日常の備忘録とあわせ、好きな映画、韓国ドラマ、そして
ソン・スンホンの事等を暢気に書いていく予定。

配偶者控除拡大

2016-12-08 21:13:05 | 日の目を見ない会社員のブログ
格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大―税制改正大綱を決定・与党


ご主人が会社勤めで、奥さんがパート勤務というカップルの方は、年末になると103万円という金額に敏感になる人が沢山いるだろう。奥さんの稼ぎが103万円を超えてしまうと年末調整の際にご主人が配偶者控除を受けられなくなってしまい、税金が戻ってくるはずの年末調整の際に、不足分の税額を沢山取られてしまうという当初のもくろみと違ったことになってしまうからだ。

たとえば....
奥さんの勤務先がパートの時給をあげてるのはありがたいが、年間103万を超えてしまうと困るからと、トータルの勤務時間を減らすという人も沢山いるはずだ。
中小企業である勤務先もキャリアのあるパートさんに辞めてもらいたくないから給与を上げたいのに、そうするとパートの人の勤務時間が減ってしまうと、どうしたらいいものかと困っている・・・・・
こんなような話は、沢山あると思う。

ちょっと違うバージョンでは、パートさんにお疲れ様の意味でちょっとだけ冬のボーナスを出したら、そのせいで103万を超えてしまって、有難迷惑のような話になってしまった。
こんな笑えない話も何度も耳にした。

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これではいけないということで、103万円の壁を150万円の壁にするんだろうが、何故一緒に「健康保険の被扶養者の認定の際に基準になる年間収入130万円未満」を考えないんだろうか?
実務面からいうと、こちらの130万円の壁の方が税法上の103万円の壁よりも手強い時もある。
(特に健康保険組合は、取扱いが厳格なケースが多い)

奥さんがパートだった場合、この130万円を月額に落とし込んで考えるので、被扶養者認定を受ける際に
「(パート先の給与明細の)10月と11月は月額108,333円以下で大丈夫ですが、12月が13万円ですね。超えているので健康保険の被扶養者の認定は受けられませんね」など資料として添付した奥さんの勤務先の給与明細を細かくチェックされあっさり却下されることもある。
この時は「多分年収130万円に納まるからと、少し12月のパートのシフトを増やしただけだと思うんです。一緒に添付した奥様の源泉徴収票の数字を見ていただけますか?130万円を超えていないので大丈夫ですよね?」と説得してみた。

このケースではうまくいったのだが、この説得ではうまくいかないケースもある。
源泉徴収票で確認できる支払金額は課税される数字だ。通常通勤費は非課税なのでここには入ってこない。パートをしている奥さんが電車通勤で、定期代を支給されていたら・・・・
健康保険の際の130万円を考える際には、非課税通勤費も含まれるので、もし通勤費を支給されていたら、限りなくグレーだし、かなりな確率でアウトだっただろう。

このケースでは、明細上、通勤費の支給を確認できなかった。パートの場合は普通、月ごとに通勤費支給のケースが多いからそれでも十分かもしれない。ただ、6か月ごとの通勤定期代の支払だったら・・・・3か月分の明細確認だけでは通勤費支払いの確認は出来ないケースもある・・

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とにかく数字の壁は、手強く、そして案外奥が深い・・・・