宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

平和安全法制による、重要影響事態法(旧周辺事態法)で、公海上の米軍兵士を救出する訓練

2016年11月07日 23時22分26秒 | 法律の執行状況

 gooニュース(「重要影響事態」を想定、日米が初の共同訓練)によると、防衛省・自衛隊は、平成28年2016年11月7日(月)、我が国領海である、沖縄本島沖で、米軍と訓練をしました。

 これは、きょねん4月の「日米防衛協力為の指針いわゆるガイドライン」で、「周辺事態」が削除され「重要影響事態(日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態)」となり、同年9月成立・ことし3月施行の、いわゆる平和安全法制で、重要影響事態法(周辺事態法を改題)により、初めて可能になった事態を想定した訓練です。


 想定は、公海上で遭難した米空軍兵士を、日本航空自衛隊が救助するというもの。

 重要影響事態法第1条は次のように定めています。

[重要影響事態法から引用はじめ]

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

(平成十一年五月二十八日法律第六十号)

最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号

(目的)
第一条  この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(後略)

[引用おわり] 

 このように、「そのまま放置すれば我が国に対する武力攻撃に至るおそれのある事態」であり、我が国領土領海領空への武力攻撃、切迫、予測された事態ではありません。

 また、ガイドラインで、地理的概念が削除され、「重要影響」となり、平時から有事、周辺から地球規模へと「切れ目のない安保法制」になりました。公海上で米軍兵士を救出する後方支援は、朝鮮半島、日本海、東シナ海、北方領土等ロシア周辺、オホーツク海及び太平洋、小笠原諸島周辺だけを対象にしたものではありません。

 訓練に使われた、CH-47は、超大型輸送ヘリコプターであり、50人以上乗れます。戦車も運べます。

 南スーダンの平和維持部隊、ソマリアに派遣された海上自衛隊はまだしも、日本航空自衛隊が米軍を公海上で救出する後方支援活動が、我が国の専守防衛とどう関係があるのでしょうか。

 あれから、1年が経ち、ようやく、平和安全法制が何だったのか、わかり始めた人がいるようです。

 いったいぜんたい、見てみぬふりをして、大人のふりをして、黙っている人は、どんな利権があるのでしょうか?ないでしょう。奨学金返済に悩んだ若者が地球の裏側に送られて死んでいこうとするのに、今を生きる大人たちは責任を共有しないのでしょうか。

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1年前の記事、消費税法別表第一で、もともと、軽減税率はあり、教育費・葬祭費・民間住宅家賃等で、この程度のことを調べずに大山鳴動した日本世論は残念です

2016年11月07日 20時12分45秒 | その他
 
軽減税率は既にある 税制をめぐる日本民主政治の危機

 軽減税率はすでに導入されています。 消費税法第6条は「別表第一にかかげるものには、消費税を課さない」。 別表第一には次の13項目をあがっています。 (1)土地(2)有価証券(3)......
 

 


本会議・委員会はありませんでした [きょうの国会]

2016年11月07日 20時06分08秒 | 第192回臨時国会(2016年9月から12月まで)条約・カジノ再延長国会

[写真]参議院議員会館、皇居から見て裏側、赤坂側、きょねん2015年11月、筆者・宮崎信行撮影。

【衆議院 平成28年2016年11月7日(月)】


 会議・委員会はありませんでした。

 報道等によると、議院運営委員会理事会が断続的に開かれ、佐藤勉委員長が、金曜日に、本会議の日程協議中に、環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会が動いたことを謝罪。同特別委からの上がり法案を日程から除いたうえで、あす火曜日の本会議を設定することにしたようです。

【参議院 平成28年2016年11月7日(月)】

 会議・委員会はありませんでした。

 あす午後以降は、第1種常任委員会の半分以上が、衆議院から、閣法の送付を受けた状態になります。ちょっと遅いペースのようなフィーリングがあります。

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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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地震は予知できる前提の、総理の警戒宣言などを見直し「大規模地震対策特別措置法」(大震法)廃止法案含む抜本改正、2017年通常国会以降提出へ

2016年11月07日 14時29分38秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

 内閣府防災担当は、「大規模地震対策特別措置法(大震法)」を、「廃止法案」を含めて改正する方針を固めました。早ければ、平成29年2017年の通常国会後半にも提出する見通し。

 「大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律73号)」は「総理は気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合、閣議にかけて地震災害に関する警戒宣言を発しなければならない」と定めています。

 法律制定から40年経ち、「地震の予知」ができるのかどうか、専門家の議論を呼んできました。

 内閣府防災は、平成28年2016年9月9日(金)、「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ」を設置。 初会合の議事要旨では、

 「少しでも地震予知の可能性・確度を高めるよう研究を進めるべきだ」、

 「住民の命を守るためには、少しでも地震発生の危険度が高まっているのなら事前に情報を出すべきだ」との声もありましたが、

 「大震法の見直しや廃止も視野に入っている」との声もありました。

 いずれにせよ、「警戒宣言を解除する議論も必要」との意見があり、大震法第9条の「総理の警戒宣言」を中心に、廃止も含めた抜本的な改正作業が進むことになります。

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