10月1日から暮らしに関わる制度やサービスが色々変わるが、その中でメディアでもよく取り上げられているのが「産後パパ育休」制度だ。今回の育児休業関係の法改正では、育児休業が夫婦ともに分割して2回取得可能になったり、1歳以降の育児休業を夫婦交代で取得できるようになるなども一緒に改正されているのだが、やっぱり目玉は「産後パパ育休」制度なんだろう。
この制度は、出生後8週間以内に最大4週間の休みを育児休暇とは別に取得出来る制度だ。出生後8週間は出産したママは育児休業に入る前の産後休暇中。まだ体力が戻らない中、パパが育児に参加することで育児を自分事に考え、更にはママの負担を少しでも軽くできたら・・・ということらしい。
厚生労働省は制度を簡単に分かりやすくまとめたパンフレットを作成し周知に努めている。
育児・介護休業法 改正ポイント 令和4年4月1日から3段階で施行
今年の4月には、いわゆる会社に「雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化」等、この産後パパ育休に関する周知徹底の義務が課され、半年経った10月から満を持して制度が開始されるのだ。
私は仕事に直結していることなので、この制度にもいろいろ思う事はあるのだが、今気になっているのは、産後パパ育休の取得を理由とする不利益取り扱いの禁止やハラスメント防止の事だ。
厚生労働省のパンフレットには、「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われた。産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべきだ」と言われ苦痛に感じた。という例が、男性に向けられたハラスメントとして紹介されている。
このパンフレットでは、ハラスメントという言葉で紹介されているが、これは最近パタニティハラスメント略してパタハラと呼ばれているらしい。
パタニティハラスメントは、パタニティ(paternity)とハラスメント(harassment)を組み合わせた造語で、男性社員が育児休暇を取得する際、職場から受ける嫌がらせ行為を指しているとの事。
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マタハラ、シンハラ、マリハラ、子なしハラ、パタハラ、ゼクハラ、ケアハラ、告白ハラ、ラブハラ、エイハラ・・・ライフステージに関係するものだけでも、こんなに多種多様な〇〇ハラがあるらしい。○○ハラスメントという言葉の大渋滞だ。。。。子なしハラ・・・告白ハラ・・・・一体何を指しているのかも分からない。
ハラスメントが細分化されて名前が付けられてその行為が認識されても、ハラスメントそのものは無くならないのが何だかむなしい。そもそもハラスメントがなければ名前が作られる事もないのだ。
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写真はハラスメントとは直接関係ないもの。綺麗な空を見て、少しは穏やかな気持ちになりたいと思う。