そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

国民投票法の持つ意味

2013-09-04 | 国民投票法

安倍一次内閣で拙速に作り上げ宿題を残したままの国民投票法が、具体的に動き出している。憲法改正に意欲を見せている、安倍首相の執念でもある。

巷間この法律は3つの宿題を残していると言われている。投票権を18歳以上にする、公務員の参加の規制をどうするか、憲法以外にも適用するのかということである。この3つに限っての論議は、この法律の本質から目をそらすものである。

① 提案の仕方が不明である。一括によるものか個別かということである。提案の仕方でどうにでもなるといういうことである。例えば、改正憲法の全てを賛成するのか反対かという提案と、一づつの条文の可否を問うかということであるが、提案者の意図で大きく変わってしまう。

② 周知期間が60日以降から180日以内ということであるが、これはいかにも短い。憲法などの重要課題を、僅か半年足らずの期間で論議せよ、判断を下せよというのは無理がある。

③ 過半数の規定が曖昧である。個人や政党を相対的に選ぶ、比較優位の選挙とは全く異なる。当然有効投票数ではなく、有権者の半数なり3分の2なりにするべきである。仮に投票者数を基準にするなら、少なくとも最低投票率を設定するべきである。

④ 同法は報道や運動の規制を厳しく規制している。公務員や投票関係者の運動を禁止している。どちらかに偏った報道はしてはならない、中立になれというのであるが、難しい問題である。報道や表現の自由は投票期間だけ制限するのはおかしい。公布後の幅広い論戦を認めていないのである。

同法は、カッコ付きで「憲法改正改正に関する法」と明記されている。憲法改正に向けた前のめりの、欠陥だらけの法律である。

自民党は公明党はもちろんのこと、維新の会にも同法の徹底の協力を呼び掛けている。また一つ右傾化の足音が大きくなったと言える。

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そりゃ田舎が健全だろ

2007-05-27 | 国民投票法

桂敬一立正大学講師の方の分析である。地方新聞は、こぞって改憲反対あるいは護憲55 の論調であるようである。

日本新聞協会に加盟している主要47紙について、社説などの分析である。

憲法改正を主張する新聞は「読売」、「産経」、「日経」の全国3紙と「北國新聞」(金沢)の僅か4紙だけだというのである。発行部数の合計は、1530万部で35.2%でしかない。

残りの地方紙、とりわけ「中日」(名古屋)、「北海道」、「信濃毎日」、「中国」(広島)、「高知」、「徳島」、「南日本」(鹿児島)、「沖縄タイムス」、「琉球新報」は明快な、護憲を主張している。地方の結びつきも強く簡明であり説得力があると、桂氏は述べている。

とりわけ、「朝日」は3日の憲法記念日には、21本の社説を掲載しるが、護憲の主張が10年前に比べると後退しているようである。同様のことは、「毎日」にも見られるとのことである。

結局、改憲を主張する人たちは、永田町だけで騒いでいるだけである。参議院選挙の争点にするには、年金問題などに比べはるかに重きをなさないものである。

阿倍ボンは、DNA以外の論拠など持たず、中身を述べず”にカイケン”を唱え”戦後レジューム”とする姿こそ異常なのである。

それにしても、地方は健全な感覚でいるようで、一安心である。

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国民投票法付帯決議について

2007-05-21 | 国民投票法

5月14日に国民投票法案が可決した。この法律には18項目もの付帯決議が付けられている。この付帯決議は、あまりにも拙速にこの法案を可決させた、言い訳あるいは傷跡のように見える。

低投票率による疑義が生じないように、施行までに最低投票率の意義・是非に検討を加えること。

 ?文言として残してはいるが見直すつもりは毛頭ないようである。

棄権の数を明確にするように。

 ?当然のことである。

公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討すること。(原文のママ)

 ?よく判らない。教師を中心に規制を加えようとしている?学外なら良い?専門分野が重なる教師は講義できない?教員を規制するための不十分な内容である。日教組がターゲットか。

凍結期間の3年間は、憲法審査会は私的事項を十分調査すること。

 ?当然のことである。

憲法審査会は定足数や議決用件を明定氏、少数会派に十分配慮するように。

 ?少数会派は配慮されることはほとんどないだろう。

国民の意見を反映するように公聴会の実施、請願審査の充実に努めること。

 ?結局は多数派論理になり審議が強行される。

この法律が設定する「憲法審査会」が国会議員などにより国会内に設置することが、憲法99条に違反するものと思われる。これには解釈改憲の跡すらない。    

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こりゃ情けない民主党だろ

2007-05-12 | 国民投票法

国民投票法案が参議院の特別委員会をすんなり通った。現在国民の間で盛んに憲法論2007042000000021maippolview000_1 議が行なわれているような現状で、何事もなかったようにこの法案が若干の付帯決議を含みながらも、すんなり通った。

野党第一党である、民主党の覇気のなさばかりが目立つ。民主党は党内に護憲派と改憲派を抱く寄せ集め政党であろう。

鳩山幹事長は、自由党と日本民主党が合併したときの片方の党首であった、祖父の自主憲法作成の理念を抱く、もう一人のDNAを持つ人物である。そうした矛盾を抱える野党第一党をすっかり見通した、自民党の行動であるかに見える。

これで、自民党は参議院選挙の争点に出来ると読んだようである。民主党は反対できなPhoto_118いのである。現在直面している格差社会、福祉や年金の問題、環境破壊や温暖化の問 題、政治資金規正の問題どれにも関係しない。

多少の数字の違いはあるが、憲法改正には国民の半数を少し上回る人たちが賛成している。おおむね50~65%であったと思われる。が、こと九条に関しては、ほとんどのアンケートが10%を下回っている。

こうした国民の意識の図式が全く国会の場に反映されているとは思えない。これが民主国家なのだろうか。

争点のはっきり見えるフランスの大統領選挙が、いわば日本なら自民党の右派と民主党が戦っているようで、投票率が85%にもなるのを羨んではいけないのだろうか。

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現憲法下でも

2007-05-02 | 国民投票法

憲法施行60年を迎えて、かつてないほど憲法の存在が危うくなっている。安倍首相が就任時に、憲法改正を最大目標にしたからである。

安倍ボンの主張の主軸は「占領下で古くなった」というものである。憲法が理念を前提として作成されるものならば、古いも新しいもないと思うのであるが、彼には”改憲”の考えしPhoto_115 かない。首相就任以前にまで及んで、彼の発言を検証してみるとよく判る。彼は理念というほどではないが、自らの考え方を”美しい国”という形で表現してはいる。

自民党の憲法草案を見ると、教育基本法を変えた考え方と、当然であるがかなり一致する。個人の考え方や権利は、国家や公共の中に従うというものである。主権在民の考え方の基本を危うくするものである。国家には個人の権利や自由を支配する権利があるというものである。

その典型が「平和」から「安全保障」へとの考え方の移行である。平和は、この草案ではかかれてはいるが、その基本には武力などを用いる「安全保障」があってこそ、平和があるというのである。アメリカ市民が銃を持って安全になるとする考え方と符合する、軍事的平和主義の考え方である。

20世紀の戦争のほぼ全てが”自衛”の戦争である。今回のイラク戦争も、ブッシュが自国の安全保障のための戦争、自衛の戦いとしている。国連憲章や国際法まで無視した、イラク戦争でも自衛のための戦争である。

自民草案は「自衛軍」の保持を明記している。現在の憲法下でも、戦地に出かけてアメリカの支援を行なっている。これが自衛軍になったら、どこまでも「自衛」戦いが行なわれることであろう。

安倍ボンは、戦地にまで出かけて自衛隊に檄をとばしている。戦争を礼賛する姿は平和憲法下の首相の態度とはとても思えない。これ以上のことを彼らは望んでいるのである。

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そりゃ選挙じゃないんだよ

2007-04-22 | 国民投票法

このブログの4月17日に、国民投票法案について、問題点を抽出してみたが、どうも多くの方々は誤解されているようである。

Photo_111 国民投票は選挙ではない。今回の法案の根底には、公職選挙法を踏襲していることが数多くある。個人を選出する一般選挙と、法律の可否を問うこととは全く異なることであることを、頭に置くべきである。

その典型が、過半数の認定を有効投票総数を基準としていることである。憲法96条に明記されている「過半数」を、一般選挙を見る色目で判断すると、有効投票総数に見えるのを、利用されただけである。憲法で国民の過半数とされている以上、有権者の過半数である。

もう一つ大きいのが、運動の方法である。投票の14日前からは公的な政党しか発言できないと規制されている。(第105、106条)多分提案される憲法改正案は、国民の権利などに関わることになると思われる。特定の政党や立候補者の利害関係や、個人情報が問われるようなものはない。

ところが、事前運動に対して「組織的多人数買収および利害誘導罪」(第109条)が適用される場合があるとされるが、利害関係の発生そのものの発生が生じない。個人を選出する選挙とは大きく異なるからである。

大体から、事前運動という言葉がおかしい。権利など恒常的に発生するであろう、法案の内容に関して、事前も事後も設けられるものではない。従って、法案の内容になるであろうことの論議は、制限なく行なわれなければならない。

無効訴訟が東京高裁に限定されることも、一般の選挙の視線で捉えられたものである。全国民が投票することを考えると、地方軽視もいいところである。

もう一度、この法案のことを考えて欲しい。

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そりゃ問題だらけの国民投票法案だろ

2007-04-17 | 国民投票法

国民投票法案が4月13日、衆議院を通過しました。憲法改正手続きが明文化されたことになります。この法案に目を通して問題点を抽出してみました。

有効投票数の過半数としている(第98条の2)憲法の条文からは、有権者の過半数とするのが本来の考え方である。有効投票数の過半数は、最も低い選択である

投票率に関する規定がない 投票率が低い場合には極めて少数の賛成で可決される場合がある。最低投票率を設けるなどしてより国民の多くの賛同を得なければ、改憲に踏み切れないようにするべきである。

発議の方法が個別でない(国会法6章の2を追加:国会法第98条の3) 国民投票法に伴い国会法の一部を改正して、第6章の2「日本国憲法の改正の発議」を追加している。第68条の3として“憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行なうものとする。”とされた。発議者の判断で関連する項目をまとめて「一括投票」されることになる。複数の内容に個別の異なる判断をさせないようにしている。容認しやすい法案と、抱き合わせる法案を一括投票させることで、発議者に有利に働くことになる。

    国民投票運動が厳しく規制されている

・報道に関して投票14日前から一般の放送を禁止、放送を止めさせている。(第105条)投票14日前以降は国民投票協議会と政党等以外は放送できない。(第106条)

・公務員の運動禁止職務権限に関わる者の運動を禁止している。教育者などの発言などが強く規制されている。(第103条の2)報道に関しては、放送に量的制限がないために、資金力のある者が圧倒的に民意誘導に有利である。広く意見を集約すると、事前運動や「組織的多人数買収および利害誘導罪」(第109条)の適用も考えられる。利害誘導が生ずるとする考え方が不成立でないか。

    発議からの時間が短い(第2条)国民投票の期日は国会の発議から60日以降180日以内としている。国の基本となる憲法改正の検討としては極めて短いものと思われる。改正内容の質と量を考慮していない。

    国民投票選挙無効訴訟期間が短く、一審の訴訟が東京高裁に限定されている(第127条)国民投票無効訴訟する場合は、選挙結果の告示から30日以内としているが、全国規模の投票であり、違反の発覚やその裏づけに相応の時間がかかるものと予測される。一審の管轄裁判所を東京高等裁判所に限定することも、全国投票から考えても訴訟をより困難にしている。

国民に情報を十分提供しなければならないことを考えると、一般国民の自由で闊達な論議を高めるべきである。法の趣旨はこれに大きく反して、運動そのものに規制を加えようとしている。事前運動や、無資格の一般国民が幅広く論議することを制限するべきではない。

個人を選出する選挙ではなく、国民の意見集約である性質上、広範な意見集約や意見交換が容易のできるようにするべきで、一般選挙とは大きく異なる。

政党以外の発言や意見広告などの規制は、幅広い論議の広がりを抑える作用をもつものであって、規制そのものがおかしい。

    「憲法審査会」の危険性(国会法11章の2を改める)国民投票法に伴い国会法の一部を改正して、第11章の2を追加している。法案成立後に国会内に従来の「憲法調査会」を改め「憲法審査会」を設置するとしている。(国会法102条~9)これはいわば憲法改正の原案作りのための機関を常設することを意味している。相対的に憲法の存在を軽ろんじて、形骸化するもので、憲法第99条に違反するといえる。

総じて発案者に有利に作られた法案であるといえる。今後改憲に向けては改憲派と護憲派を党内に抱く、野党最一党の民主党の出方が大きな鍵を持つ。同法は3年間凍結されることになるが、この3年間は国民の切迫感をなくさせる冷却期間とも思える。熱しやすく冷めやすい日本人が、より一層無関心になるのを待つようにも思える。

安倍ボン内閣は極めて古風な国粋主義的性格で、この国を戦争ができる国へとシフトする危険性を露わにした法案であるといえる。

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こりゃ民主主義のからくりだろ

2007-04-14 | 国民投票法

どの世論調査を見ても、憲法改正を望んでいる人たちが国民の過半数を超えることがなSsk0704120011_1 い。ほとんどがせいぜい30%台である。こと、九条に限ると10%に満たないほどである。

それなのに、改憲への道が着々と進められるのは、与党の議席としての数である。この与党、自民党の数は「郵政民営化」賛成で得た議席である。簡単に言えば、郵政民営化に賛成はしたけれども、憲法のことなど考えても見なかっPhoto_109た人 たちが大多数と思われる。

こうした手続きになんら違法性はないが、この構図はどう考えてもおかしい。この衆議院選挙で、東京では菅直人以外は全敗したが、北海道では圧倒的に民主党が勝利していたのである。北海道は面積や環境では、100倍以上の差があっても、議員数では10倍も少ない。

それまでの発言などや、党の考え方から自民党が何をやりたいかは推し量ることが出来たとは思うが、表面上は争点は一つに絞られた選挙であった。僻地や少数の意見が抹殺される構図である。

国民投票法案の審議方法を見ても判るが、論議を重ねるとをすると与党は、押されるのが判っているためにやらないのである。憲法論議を重ねると、不利になるから数で押そうとしているのである。

Japans_military_prepares_for_a_more_asse_2自民党の本質は、国家経済利潤の追求であって、そのための手段としての国防であり、国際競争力のある企業の擁護である。地域的な営利や福祉や平和などは、政権維持のため表面上取り繕わなければならない手段としか捉えていないのである。本来、審議を尽 くすことは極めて苦手なのである。

ところで、平和憲法を維持するとしている公明党は何処に行ったのだろう。矛盾を抱えたまま、国民投票法案が可決された。恐ろしい国家である。

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そりゃ改憲への道だろ

2007-04-13 | 国民投票法

日本の平和憲法が変えられる大きな一歩が踏み込まれた。国民投票法案与党案を、衆Ssk0704120011 議院憲法調査特別委員会で強行採決下のである。これは、戦争をしない国からする国への一歩でもある。

この法案は多くの問題を抱えたままである。自民党は、憲法改正を党是とはしていない。自民党の本音は、自主憲法の制定である。そのために96条の憲法改正と、九条の戦争放棄の二つに穴をあけれて、自主憲法の制定が視野に入るとしているのである。自主憲法とは、太平洋戦争や日中戦争を正当化させることであり、基本的には再軍備が、自主憲法制定の目標である。

訪米前の可決を目指す、安倍ボンにとってイラク派兵延長や牛肉輸入の緩和などと、まJapans_military_prepares_for_a_more_asse_1 た一つブッシュへのお土産が増えたことになる。ヨーロッパ諸国や中東の国々は、先だって来日したイラクのマリキ首相のような例外はあるが、日本は再軍備への道を着々と歩き始めていると思っている。

国民投票法案の大きな問題は、発議の方法、コマーシャル規制、国民の過半数の規定、公務員の活動規制、無効提訴期間や方法など問題が山積されたまである。

これらの問題の全ては、改憲を容易にするためのものであるといえる。何より、国民の関心が未だ盛り上がらない、あるいは知られる前に法案だけでも通しておこうという魂胆である。3年間は凍結するとしているのは、準備期間と見るより、物忘れの激しい国民性を見込んでのことであろうか。

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今更、集団的自衛権かい?

2007-04-08 | 国民投票法

防衛庁が防衛”省”になって格があがった。民主党がの賛成に回ったのはなんとも、不貞 Abebon_8節なことである。が、こうした動きは憲法改正への、道を強く意識したものであるといえる。

安倍首相は、集団的自衛権の理論的構築のため、またもや「有識者会議」を設け るようである。憲法解釈の範囲を、今でもやっている海外派兵に武器を行使させるつもりのようである。

海外に出かけた自衛隊が、攻撃された場合のことや同盟国が襲撃されたら黙っているわけにはゆかないということであろう。こうした論議は、物忘れしやすい日本の風土を利用した、時の為政者が良く使う手である。海外に出かけていることそのものが問われるべきなのである。

Japans_military_prepares_for_a_more_asse集団的自衛権は持つが、行使しないというのがこれまでの政府の見解である。改憲に向けて、ここに穴を開けておきたいのが、安倍ボンの思惑であろう。集団的自衛権は持つし行使したいのである。

日本は平和憲法を持っていて、戦争はやらに国家だとこれまで、とりわけ中東などの紛争地での評価、信頼が厚かった。自衛隊に対しては、専守防衛を信頼してのことである。

小泉、安倍政権の主張する「国際貢献」は、イラクに限定した行為であり、アメリカに隷属することである。国際貢献したいなら、他にもっとやるべきことがあるはずである。もっと貧しい国や、本の少しばかり支援するだけで大きく変わるだろうし、ありがたがってくれる国が他にもたくさんある。

集団的自衛権の容認と行使は、アメリカとの同盟の強化を考えてのことである。アメリカの顔色を窺っての行為である。これ以上更に言いなりになろうとするのである。

国際社会で、平和運動を行なって支援を得られるのも、平和憲法を持ち自衛隊の武力行使を厳しく諫めてきたためである。こうした姿勢こそが、国際貢献の基本だと思うにである。

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そりゃ不和雷同だろう

2007-03-31 | 国民投票法

「世界のジョーク集」という本がベストセラーになっているようである。世界の国々の国民性を扱ったものであるが、総じて日本人の、「生真面目さと」「画一性」を皮肉ったものが多い。

私たちは、青春時代に”ロック”が登場した時代であるが、既存の音楽への挑戦であり、自由の謳歌であった。ところが、現在の日本の若者たちはロックに限らず何でも、シンクロナイズ(同調)して調子をとっている。一糸乱れぬ手拍子や腕振りにペンライトまでシンクロナイズしている。

今回、高校生の教科書検定で一斉に沖縄戦で、一般市民が自決したのは日本軍の強制ではなかった。命令はされていないとする内容になった。政府は強制していないと、裁判まで行なった一部軍人の主張を取り入れたとするのは、単なPhoto_103る言い訳に過ぎない。出版社は経営のためか、一斉にシンクロ(同調)したのである。

政府は、それこそ強制したのではないといっているが、政府のお役人の顔色を伺いながら、多少の記述内容に差があるが一斉に書き換えた。「あちらの出版社も書き換えましたけど・・」とジョーク集なら書くところであるか。日本の民族性というには、あまりのも無責任な姿勢である。

戦争は語り継がなければならない。散華、特攻、英霊などと国に奉公した戦死者を賞賛する教育を行なって、手榴弾を渡して、「強制自決は確認されなかった」など恥ずかし限りのこの政府の姿勢である。国の誤判断で、本土防衛の捨石にされて死んでいった、沖縄戦の死者に「彼方たちは勝手に自決したのだ」などといえる厚顔無恥さは、鈍感力などとは異質のものである。

この構図は、慰安婦問題に関しての安倍ボンの発言と酷似する。公式な文書がなく政府はあるいは日本軍は関与していない。国民が勝手にやったのだとするものである。

こうして、お隣も核兵器を持ってますよなどと言われながら、戦争をやったことを忘れた国、近隣諸国を侵略したことを忘れた国になり、戦争ができる国に変貌しつつある。

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日本の平和憲法真剣に考えてⅢ

2007-03-04 | 国民投票法

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武Photo_90 力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」これは日本国憲法九条である。

この文言をよく読むと、自衛隊は憲法違反としか思えない。だから、自衛隊は憲法違反だとする人と、だから憲法を変えようとする人たちがいる。

更にこの「平和憲法」は古い、と言う方もいる。自衛権すら持てないの独立国家として体をなしていないと言われる。国際貢献もできないと言われる。

国際貢献を唱える方の現実は、イラクに見られるようにアメリカへの隷属を意味しているのであって、それこそが独立国家として機能していない現実を表しているといえる。

「自衛権を持つべき」と主張される方にとって、最近の北朝鮮の動きは格好の材料Photo_91 である。世界の最貧国北朝鮮からの攻撃を言われるが、それは平和憲法を持ち軍隊を持たない国家であれば、その前提すらなくなることになる。平和憲法、不戦宣言こそ最大の武器として国際貢献できるはずである。

世界第2、3位の軍事費に見られるように日本は外交の最大の武器を放棄したと世界は見ている。この国は長年、その道を選択してこなかったことこそ問われるべきである。

平和憲法がありながらも、文言の解釈などで憲法九条の本質をなし崩し的に歪めて来たことこそ、最大の問題である。現実が九条とが合致しないのではなく、九条を無視して現実をなし崩し的に変えてきたから現実のほうが問題なのである。

現在のままでも、自衛隊は持てるし、海外派遣するのである。歯止めの九条がなくなれば、何が起きるだろう。

戦争は人殺しであり、人類最大の犯罪行為である。平和憲法の何処が悪い。

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日本の平和憲法真剣に考えてⅡ

2007-03-03 | 国民投票法

日本の平和憲法を変えよう。戦争をしない国から、戦争のできる国に変えようと、安倍Photo_88政権は躍起になっている。

何が何でも憲法を変えたい、戦争のできる国にしたい安倍お坊ちゃまは所信表明の段階からやる気満々である。憲法改正をしなければならないは理由は「占領軍にとって作られた。古くて時代に合わない」しか述べていない。確かに占領下にあって作られた憲法 ではあるが、作成に関わっては日本が大きく関わった事実を多くの国民が知らない。

芦田均を委員長とする72名の国会議員が構成する「憲法改正委員会」が20回の論議を経た後、同じく14名からなる「小委員会」の13回の論議を経て国会に憲法が提案されたのである。

因みにその国会は「第90回帝国議会」である。つまり、革命が起きて全く新しい政権になって憲法が作成されたのではなく、この憲法は帝国憲法の改正なのである。アメリカの押し付け憲法と言う論議は、こうした内容を知らずに当時の占領下だけを考えたj状況判断による発言である。

自民党の前身の日本民主党の初代総裁となる、委員長の芦田均は後に総理大臣なPhoto_89るが、彼はゆめゆめ、後に自主憲法論議が起きるとは思っても見なかったであろう。

自主憲法は、自由党と日本民主党の保守合同の共通項目のとされたが、その保守合同Abebon_5を推進したのが、「昭和の妖怪」と称された岸信介である。現在の安倍お坊ちゃまの祖父である。岸信介は総理時代も、その後も一貫して「自主憲法」を主張し続けてシンボル的存在である。

このA級戦犯岸信介の孫、安倍晋三が悲願とするのは人情として解からなくもない。が、一国の最小の理念としては、あまりにもお粗末で、私的で狭量である。

戦争のできる国にするためには、平和憲法が邪魔である。戦争のできる国にするためには、先ず昨日のブログで述べたように「国民投票法」が必要になる。そのためには、民主 党の協力が必要になる。そのための妥協をしながらも、もう直ぐこの憲法改悪の前段の手続きとなる法案が提出されようとしている。

戦争をしない国から、戦争のできる国への道筋は、戦争をする国へと続くことは明らかである。

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日本の平和憲法真剣に考えて

2007-03-02 | 国民投票法

日本国憲法の改正は、第96条で「この憲法の改正は、各議院の総数の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とされている。

よくわかるように分解してみると先ず“各議院の総数の3分の2以上の賛成で”が明確でない。各院の総数とは一般的には「法定数」であると思われるが、憲法を変えたい連中は、より簡単で有利な「現人数」を考えている。議会欠席者や欠員を勘定しないことになる。下手をすると、反対会派の除名を決議して、採決することも可能になる。

次に“国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない”とあるが、発議の方法も、複数の場合に一括発議か個別かにやるかで、全く発議者の有利に働くようになる。賛成しやすい法案を発議するなどを抱き合わせ、全部肯定か否定かなお土も可能になる。

最も問題なのは“この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行Photo_87 なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする”と言う部分である。

この場合の過半数は①有効投票総数の過半数(最も狭い)、②投票者の過半数、③

有権者の過半数が考えられる。

最低投票率の設定などをやらなければ、投票率や無効票の数次第で、極めて少人数でも可決される可能性がある。最も望ましいのは、有権者の過半数と解かり易い形にするべきである。

それより、国民が望む政策課題は、年金や格差問題など深刻な現実である。世論調Japanese_prime_minister_abe_said_1 査では40から60%の国民がこの二つを上げている。憲法問題を取り上げるのは僅か5%程度である。現実を良く解からないお坊ちゃま内閣は、親父たちが冷戦時代になしえなかった右翼思想から抜け出せないでいるだけである。

日本の平和憲法は、超大国は別にして、世界各国から高い評価を受けている。今まで、平和憲法を武器として、世界平和に貢献してこなかった外交政策が問われるのべきであって、現実に合わないとするのは間違いである。平和憲法そのものが問題なること自体あってはならないことなのである。

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羅臼港

春誓い羅臼港