先日の選挙では自民党議員の当選がガタ減りして、自公連立だと過半数割れという事態になった。
過半数を取らないと、首相指名もすんなりとはいかず、法案がすんなり通らない事態となる。そこで多数派となるべく工作がなされているのが現状。
で、まったくの認識不足だったのだけれど、国民民主党は103万円の壁を178万円に上げるというのを公約として挙げていたらしい(不知でした💦恥)
そして、今、自民党からの国民民主党への声掛けに対して、国民の党首玉木さんは、この公約を譲ることはできない、という姿勢です。
配偶者控除に該当してこなかったので、間違っているかもしれませんが、こういうことでしょうか。
「103万円の壁」というのは、配偶者の収入が103万円までであれば、給与所得控除+基礎控除(55万円+48万円)=103万円までは課税所得ゼロとなり、課税所得ゼロの配偶者は配偶者控除の対象となる、ということ。
今回国民民主党の公約では、この103万円を178万円(75万円アップする)とする、という案です。
①給与所得控除を55万円+75万円で⇒130万円
②基礎控除を48万円+75万円で⇒123万円
どっちなのでしょう。
①について、給与所得控除は近年減額の傾向にあります。個人事業者はコストの明細をつけることが義務付けられていますが、給与所得者は明細をつけることを省略することができる、それが給与所得控除なあたります。実際に給与所得控除額以上かかったとしたら、それを証明すると認められます。だから、この部分をやみくもに増額するのは個人事業者、フリーランスとの関係でアンバランスになります。
②が123万円となるということでしょうか。
基礎控除が123万円だと課税対象から外れる人が多く出てきます。わずかな課税のためにかかる事務コストを考えると、それもアリかな、と思います。
そうするとどれだけ減収となるのでしょう。7兆円という数字をみましたが、どこから算出されたものでしょう。
手元に残るお金が増えると消費が増えて、消費税収入が増える、という説明もありました。
大きい話なので、つかみきれませんが、よい方向に行ってほしいものです。
遺族年金は課税されないらしいです。※
178万円まで課税なし、ということであれば、この不平等の解消にもなるかな、と思ったりします。
※遺族年金を受給する段階で、自分が掛けてきた年金(厚生年金部分)を受け取るか、遺族年金を受け取るかの選択をするらしいです。
そして、自分が掛けてきた年金受給を選択した場合は税金が発生し、自分の年金を放棄して遺族年金を選択すると課税されない、という不思議な仕組みらしいです。
過半数を取らないと、首相指名もすんなりとはいかず、法案がすんなり通らない事態となる。そこで多数派となるべく工作がなされているのが現状。
で、まったくの認識不足だったのだけれど、国民民主党は103万円の壁を178万円に上げるというのを公約として挙げていたらしい(不知でした💦恥)
そして、今、自民党からの国民民主党への声掛けに対して、国民の党首玉木さんは、この公約を譲ることはできない、という姿勢です。
配偶者控除に該当してこなかったので、間違っているかもしれませんが、こういうことでしょうか。
「103万円の壁」というのは、配偶者の収入が103万円までであれば、給与所得控除+基礎控除(55万円+48万円)=103万円までは課税所得ゼロとなり、課税所得ゼロの配偶者は配偶者控除の対象となる、ということ。
今回国民民主党の公約では、この103万円を178万円(75万円アップする)とする、という案です。
①給与所得控除を55万円+75万円で⇒130万円
②基礎控除を48万円+75万円で⇒123万円
どっちなのでしょう。
①について、給与所得控除は近年減額の傾向にあります。個人事業者はコストの明細をつけることが義務付けられていますが、給与所得者は明細をつけることを省略することができる、それが給与所得控除なあたります。実際に給与所得控除額以上かかったとしたら、それを証明すると認められます。だから、この部分をやみくもに増額するのは個人事業者、フリーランスとの関係でアンバランスになります。
②が123万円となるということでしょうか。
基礎控除が123万円だと課税対象から外れる人が多く出てきます。わずかな課税のためにかかる事務コストを考えると、それもアリかな、と思います。
そうするとどれだけ減収となるのでしょう。7兆円という数字をみましたが、どこから算出されたものでしょう。
手元に残るお金が増えると消費が増えて、消費税収入が増える、という説明もありました。
大きい話なので、つかみきれませんが、よい方向に行ってほしいものです。
遺族年金は課税されないらしいです。※
178万円まで課税なし、ということであれば、この不平等の解消にもなるかな、と思ったりします。
※遺族年金を受給する段階で、自分が掛けてきた年金(厚生年金部分)を受け取るか、遺族年金を受け取るかの選択をするらしいです。
そして、自分が掛けてきた年金受給を選択した場合は税金が発生し、自分の年金を放棄して遺族年金を選択すると課税されない、という不思議な仕組みらしいです。