「たかの友梨」問題で注目「36協定」とは(JIJICO) - goo ニュース
時間外労働・休日労働に関する協定書はその規定されている条文(労働基準法第 36 条)のため、サブロク協定と呼ばれている。
サブロク協定とは・・・
私はその略称がなんだか気恥ずかしく思え、仕事を始めたばかりの頃はサブロク協定とどうしても言えなかった。
「あの協定書が・・・」とわざわざサブロクを除いて話をしたりしたが、一番一般的な協定書が36協定だったため、「どの協定書の事?」などと困ることはなかった。
そんな私も次第に慣れてしまい、仕事中に「サブロク協定が・・・」と照れずに言えるようになった時に「大人になったな・・・」と思ったものだ。
記事には協定の限度時間を超えて残業をしなければならない場合は@特別条項付協定をという説明もついているが、これは限度時間を超えて残業をさせる特別な事情を明記したうえで延長することを定めなければならないので、別の意味でハードルが高い。
さらに特別な理由は臨時的なものでなければならない。
恒常的に36協定の限度時間を超えて残業をしなければならない事業所では、理由はあっても、それは特別でも臨時でもないので、ルールとしては協定を締結出来ないということになるはずだ。
特別条項付協定に限度はないので、何時間でも延長することは可能だが、そこには「特別の事情」と「臨時的なもの」という縛りが立ちはだかる。
さらに「特別の事情」と「臨時的なもの」という二つのハードルを乗り越えても、この届けを出すことによって、役所から見たら「残業が多い会社」という印象を残すことになるはずだ。
(印象が残ったらどうなんだ?と思う人もいると思う。こんな考え方がグレーと言われてしまえばそれまでだが、実際の運用場面ではそこで躊躇する会社も絶対あるはずだ・・・)
最近、特別条項付き協定も話題に上ることが多いと思うが、締結と運用面については、まだまだこなれていないことが多く、いろいろ問題が多いんじゃないかなと思う。
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時間外労働・休日労働に関する協定書はその規定されている条文(労働基準法第 36 条)のため、サブロク協定と呼ばれている。
サブロク協定とは・・・
私はその略称がなんだか気恥ずかしく思え、仕事を始めたばかりの頃はサブロク協定とどうしても言えなかった。
「あの協定書が・・・」とわざわざサブロクを除いて話をしたりしたが、一番一般的な協定書が36協定だったため、「どの協定書の事?」などと困ることはなかった。
そんな私も次第に慣れてしまい、仕事中に「サブロク協定が・・・」と照れずに言えるようになった時に「大人になったな・・・」と思ったものだ。
記事には協定の限度時間を超えて残業をしなければならない場合は@特別条項付協定をという説明もついているが、これは限度時間を超えて残業をさせる特別な事情を明記したうえで延長することを定めなければならないので、別の意味でハードルが高い。
さらに特別な理由は臨時的なものでなければならない。
恒常的に36協定の限度時間を超えて残業をしなければならない事業所では、理由はあっても、それは特別でも臨時でもないので、ルールとしては協定を締結出来ないということになるはずだ。
特別条項付協定に限度はないので、何時間でも延長することは可能だが、そこには「特別の事情」と「臨時的なもの」という縛りが立ちはだかる。
さらに「特別の事情」と「臨時的なもの」という二つのハードルを乗り越えても、この届けを出すことによって、役所から見たら「残業が多い会社」という印象を残すことになるはずだ。
(印象が残ったらどうなんだ?と思う人もいると思う。こんな考え方がグレーと言われてしまえばそれまでだが、実際の運用場面ではそこで躊躇する会社も絶対あるはずだ・・・)
最近、特別条項付き協定も話題に上ることが多いと思うが、締結と運用面については、まだまだこなれていないことが多く、いろいろ問題が多いんじゃないかなと思う。
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