平成26年の源泉徴収票はこれからもらうことになるが、2年後の平成28年の源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があるとのこと。
今の源泉徴収票でも記載事項が多く摘要の文字も豆粒のようだと思っていたのだが、さすがにマイナンバーまで記載するとなると、あのままのサイズでは無理があるとのことで、倍のサイズになるらしい。
本人のマイナンバーだけでなく、扶養家族のマイナンバーも本人の申し出に従って記載することになるとのこと。
数字の裏にある情報量は膨大なものになるということだろう。
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従業員が会社に扶養家族の個人番号を報告する際、従業員は法律的には個人番号関係事務実施者とみなされるらしい。
本人から個人番号の提示がなされる場合は、本人確認が必要なのだが、従業員が家族の個人番号を申し出る場合は、(その扶養家族に対する)本人確認は必要ないとのこと。
これは個人番号関係事務実施者から個人番号の提示を受ける場合には、本人確認が必要ないと決められているかららしい。
なんとなく、キツネにつままれたような話だが、法律で定められているなら仕方ない。
運用ルールをこんな風に確認しつつ、ブログに記することで運用ルールの考え方を理解したい。
今の源泉徴収票でも記載事項が多く摘要の文字も豆粒のようだと思っていたのだが、さすがにマイナンバーまで記載するとなると、あのままのサイズでは無理があるとのことで、倍のサイズになるらしい。
本人のマイナンバーだけでなく、扶養家族のマイナンバーも本人の申し出に従って記載することになるとのこと。
数字の裏にある情報量は膨大なものになるということだろう。
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従業員が会社に扶養家族の個人番号を報告する際、従業員は法律的には個人番号関係事務実施者とみなされるらしい。
本人から個人番号の提示がなされる場合は、本人確認が必要なのだが、従業員が家族の個人番号を申し出る場合は、(その扶養家族に対する)本人確認は必要ないとのこと。
これは個人番号関係事務実施者から個人番号の提示を受ける場合には、本人確認が必要ないと決められているかららしい。
なんとなく、キツネにつままれたような話だが、法律で定められているなら仕方ない。
運用ルールをこんな風に確認しつつ、ブログに記することで運用ルールの考え方を理解したい。