そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

国民投票法付帯決議について

2007-05-21 | 国民投票法

5月14日に国民投票法案が可決した。この法律には18項目もの付帯決議が付けられている。この付帯決議は、あまりにも拙速にこの法案を可決させた、言い訳あるいは傷跡のように見える。

低投票率による疑義が生じないように、施行までに最低投票率の意義・是非に検討を加えること。

 ?文言として残してはいるが見直すつもりは毛頭ないようである。

棄権の数を明確にするように。

 ?当然のことである。

公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討すること。(原文のママ)

 ?よく判らない。教師を中心に規制を加えようとしている?学外なら良い?専門分野が重なる教師は講義できない?教員を規制するための不十分な内容である。日教組がターゲットか。

凍結期間の3年間は、憲法審査会は私的事項を十分調査すること。

 ?当然のことである。

憲法審査会は定足数や議決用件を明定氏、少数会派に十分配慮するように。

 ?少数会派は配慮されることはほとんどないだろう。

国民の意見を反映するように公聴会の実施、請願審査の充実に努めること。

 ?結局は多数派論理になり審議が強行される。

この法律が設定する「憲法審査会」が国会議員などにより国会内に設置することが、憲法99条に違反するものと思われる。これには解釈改憲の跡すらない。    

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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2018-12-13 13:46:34
憲法審査会が99条に違反するというのがよくわからない。
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