そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

日本国憲法を考える

2008-05-03 | 平和憲法

今日は憲法記念日である。毎年のように、改憲派の集会がある。改憲派がいなければ、護憲などいう範疇は存在しない。憲法がある限り「護憲」は、国民の当然の義務である。

憲法は「法律の中で一番偉い“法律”」と、よく表現される。一般論として分かりやすい表現であるが、少し違うような気がする。憲法は法律ではない。国家に課せられた、義務と課題の規定である。あるいは、暴走する国家を縛るものとして存在する。

憲法を英語では「CONSTITUTION」という。共に認識しあう、いわば共通認識というよう意味Japans_military_prepares_for_a_more である。イギリスには、成文化された憲法がない。判例だけでやっている。

日本の憲法は、前文と九条ばかりが際立ってして語られることが多い。この憲法は、一章が天皇の存在を規定し、二章が戦争の放棄をうたっている。三章で国民の権利と義務を規定している。

この三章こそ日々の国民の権利と規定したものである。平和とは、単に戦争のない状態をい1188397603 うのではない。軍隊を持たない状況として表現されるものではない。それらは、平和条件の一部あるいは、外枠のことでしかない。

平和であるためには、人の基本的な人権や平等、思想信条の自由、教育の機会均等、健康で文化的な最低生活を営み権利、財産権などが保障されたりして初めて可能なのである。平和的に生きることは、戦がないだけでは成し遂げられないのである。

多くの戦争が、こうした基本的人権を侵害されたところで発生する。九条のように、絶対的な平和主義や戦争の放棄も、このような人間としての権利が保障されて、初めて可能なのである。

諍いに対する対外的な考え方は、前文に明記されている。「自国のことのみ専念し他国を無視してはならない」と述べている。近頃なにかある度に「国益」を持ち出す輩がいる。とても危険なことだと思う。

憲法成立当時は、永世中立国を考えていたようであるが、いわゆる「自衛権」に関する考えも国際連盟にはなかった。上記の国民の権利を守るために必要でないかと、自衛隊が組織された。

しかし、当時の自衛隊に関する考え方は、現在大きくゆがめられている。海外まで平気で出かけるし、クラスター爆弾のように自衛に必要と思われない武器を多数所持している。何よりも、装備でも人的にも肥大化している。

この国の為政者は、憲法に従うのではなく、憲法を従えさせようと既成事実を積み重ねている。自衛隊の増強、海外派兵、兵器の充実などどれを見ても、平和憲法とは無関係なものばかりである。

憲法記念の日に、今一度日本国憲法を紐解いていただきたい。

コメント (2)
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