そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

敵地攻撃能力は先制攻撃能力と同義語で憲法違反である

2022-02-07 | 平和憲法

戦争体験の全くない世代が増えたことが背景の有るのであろう、攻撃されたらやり返す、敵地攻撃能力を持つことが”抑止力”になると、昨年あたりから政府は安全保障政策の転換を言い出した。要するの戦力を上げる事しか考えていないのである。
軍事的抑止力など虚構でしかない。戦争、武力抗争は外交の失敗の結果であって、兵器を競い合うことではない。軍事的欲力は、軍拡競争のエネルギーにしかならない。
敵地攻撃能力を保有したいのは、国民を守る為は決してない。敵地攻撃兵器や施設を持つことだけで、攻撃の対象になる。その危険性を誰もが直感するから、イージスアショアに現地で大反対されたのである。設置の危険性見るだけでも、抑止力など空論でしかいことが判る。
敵地攻撃能力を有する兵器は、攻撃的兵器でなければならない。即ち、先制攻撃そのものといえる。専守防衛は自衛のための最小限度の兵力であるが、この範囲を明かに超え、憲法九条に違反するものといえる。
しかし、もうすでに海上自衛隊最大の艦船「いずも」を攻撃的平気となる航空空母に改修している。これは、自衛隊の存在を合憲としてきた歴代自民党政権でさえ、航空母艦は攻撃的兵器であって違憲であるとしてきた。
もうすでにこのような兵器(兵器は安倍晋三が、”防衛整備品”と呼び変えてさえいるが)あるとする事実を背景に、敵地攻撃能力の自然容認を自公政権は狙っている。更に攻撃的兵器があるのは憲法違反であるから、憲法を変えようと、本末転倒の論理が飛び出ることになる。
敵地攻撃能力とは先制攻撃能力と同義語である。
コメント (1)
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