東方のあけぼの

政治、経済、外交、社会現象に付いての観察

主権在憲(法)

2017-05-04 08:27:59 | 憲法第九条

昨日は憲法記念日だったてね。日本は主権在民ではない。主権在憲(法)である。こんな国がほかにあるのかね。憲法が基本法であることに異議はない。現に国によっては「基本法」と称している。

 主権在民なら憲法は常に国民によるアップデート、ファインチューニングの対象でなければならない。

 基本法であるからには解釈に可能なかぎり恣意性、多義性の余地を残してはならない。現実の情勢を無視した女学生の作文であってはならない。つまり具体的、明確で現実に的確に対処出来るものでなければならない。

 曖昧で現実に対応しなくなっている憲法を唯一無二の聖典とあがめるのはドグマ主義である。しかも憲法の条文は幼稚で曖昧であるからつねに解釈者が必要となる。しかもその解釈者は民意を反映し、民意の批判に耐えうる政治家ではなくて内閣法制局、最高裁判事*など民意のスクリーニングを受けることのない(つまり解釈の責任を国民から問われることのない)官僚たちである。

*    最高裁判事には総選挙のとき等に添え物的にマル・バツ信任投票があるから民意の批判を受けるという意見があろうが、本当に信任を受けたいなら政治家同様選挙に立候補して国民の信任を受けるべきである。内閣法制局にいたっては役人にすぎない。*

 司法の行政、立法からの独立とは法律で明確に定められている(解釈の余地のない)法律の適用が行政や立法からの干渉でねじ曲げられるのを排除するということである、大津事件のように。

 司法の独立とは本来国民の判断、政治行政の判断によるべきものを司法が勝手にこっちだ、あっちだということではない。

 私は昭和22年の憲法は必然的だったと思っている(歴史的にはね)。当時の事情を考えなければならない。アメリカは日本人を根絶やしにするつもりであったし、日本の産業が永久に二度と立ち上がれない様にするのがアメリカ占領軍の明確な方針であった。

 そして日本人は敗戦で腰が抜けた状態であって極限的な飢餓状態にあった。この茫然自失状態がアメリカ占領軍民政局のお下げ渡しになる憲法を受け入れる素地であった。要するにだね、マルクス主義者流にいえば「歴史的必然」であった。

 東西冷戦の勃発、そして朝鮮動乱によって世界で唯一冷戦が熱戦となった極東でアメリカは対日政策を180度転換させた(世にこれを逆コースという)。そして昭和二十七年の一応の独立回復、所得倍増計画成功などにより日本人は抜けていた腰が据わり出したのだが、まともな憲法を持とうという機運が大勢とはならなかった。その理由は多く既に語られているとはいうもののまだ議論は練り込まれていない。

 


日本国憲法の不法性

2015-07-21 10:45:26 | 憲法第九条
「日本国憲法」は昭和21年11月公布されている。前年8月の敗戦から一年あまりである。もちろん連合国軍の占領下であり、憲法改正(現憲法は明治憲法の改正という形をとっている)を行う権限は日本政府にはない。独立国とは言えない。つまり厳密には国ではない。占領地域にすぎない。

日本には憲法を制定(改正)する権限はなかった。連合国軍(実質的にはアメリカ軍民政局)が作成したものであり、その目的は占領中の日本が再び極東でアメリカに対抗する軍事的勢力として勃興再起することを押さえ込むためのものである。これだが憲法第九条となった。そして占領は昭和27年まで続いていた。それも東西冷戦勃発までのことであった。

その証拠にはその後冷戦が勃発すると、日本が戦前取った大陸政策、反共政策は再評価され、日本の再軍備に対する圧力はつよくなった(ダレス、マッカーサーによる再軍備要求)。日比谷の第一生命ビルに司令部をおいていたマッカーサー連合国軍最高司令官は退官後の米国議会演説で戦前の日本の対チャイナ戦争は自衛戦争であったと証言している。

日本国憲法第九条は二つの点で無法不法である。
1:占領下で主権をもたない被占領国が作った憲法にはなんらの根拠もない。
2:憲法は基本的に国内の最高基本法と位置づけられる。対外的な規定は本来憲法にはなじまない。なぜなら国際問題は日本国憲法の強制力が及ばない相手のあることであり、自国の主権の及ばない領域での紛争の対処法を国内基本法である憲法で定めることは出来ない(根拠がない)。

それは条約で定めるべき領域であり、それが不可能な場合はあらゆる紛争解決手段をとる当然の権利が有る。

厳密に言えば日本政府は憲法第九条に制約されることはない。勿論四海波穏やかであれば、お題目として第九条を称えることはかまわない。

第九条を神様のお言葉として奉る野党諸君には質問したい。

現下の情勢をみると、尖閣などで(潜在的にはオキナワ、対馬、小笠原、北海道なども)軍事的侵攻を受ける可能性がある。その場合どうするのか。以下のオプションが理論的にあるだろうが、どうするのか。野党の諸君はまず自分の態度を明確にしてから批判すべきである。

1:チャイナ、コリアとは我が党とは友党、お友達関係である。絶対に話し合いで日本の主権を守れる。これまで一度もこのような努力をしたことは有りませんね。

2:にほんより偉い相手であるから中韓におだやかに領土をわたす。ありそうなことだ。

3:自衛隊だけで専守防衛の方針で戦う。その場合勝算はあるのか。被害がおおきくなり敗勢が明らかになれば降伏するのが最善と考えるのか。

4:それとも、自衛隊に玉砕するまで戦闘を継続することを要求するのか。さらには住民をふくめて軍民全員が玉砕するまで戦うのか。

5:そういうことにならない様に自衛隊単独で対抗出来る戦力を国家予算の大部分を使って強化する軍拡政策をとるのか。

民主党ほかの野党は以上の諸点を明確にした上でなければ自民党を批判してはならない。

九条物語

2014-11-21 07:59:44 | 憲法第九条

ケント・ギルバードさん、弁護士で日本のテレビタレントというのかな、夕刊フジにいいコラムを連載している。「反撃せよ! ニッポン」というのだが。

11月21日(20日発行)には憲法第九条問題が書かれている。「馬鹿げた憲法論議を早く終わらせよ」、「前文や9条――GHQの露骨で幼稚な嫌がらせが目に余る」というわけである。

そこでわたしも少々。9条については日本の保守(反動)も揺れ動いた経緯がある。別の言い方をすれば「うまく利用した」。しかし小細工の連続で保守勢力も自縄自縛になったふしがある。

終戦直後、米国は日本国民を徹底的に家畜化し経済的に決定的に(再起出来ない様に)破壊することを方針とした。突拍子もない第九条を押し付けた。主導権を握っていたのは民主党の青二才グループである。馬淵睦夫氏によればユダヤ人たちである。

ところが冷戦が始まり朝鮮戦争が勃発すると、これじゃ塩梅が悪いとアメリカは気が付いた。とっくに連合国軍総司令部(GHQ)内の左翼グループは駆逐されていた。

日本に再軍備を要求したのである。1950年アメリカは二度にわたり強硬に日本の再軍部を要求した(ダレス、マッカーサー)。時の首相は自由党の吉田茂。

吉田茂首相は拒否した。理由はふたつ。経済的にどん底でこれ以上は考えられない荒廃状態にあった日本で軍事費負担は出来ない。二つめは終戦後の混乱期に日本人に強姦略奪の限りをつくした半島人のために日本人の生命を犠牲に出来るかという吉田茂の日本人としての心情である。

朝鮮戦争に日本を参加させることをアメリカは諦めたが、日本に後方兵站基地としての役割を強制した。これが結果的に皮肉なことに日本経済の復興にモメンタムを与えたのである。日本の保守勢力にとって、第九条を変える等という考えは頭に浮かばなかった。

その後、アメリカの再軍備の要求は絶えることが無く、日本の保守勢力はなし崩しにスローペースで小出しにアメリカの要求に応えて来た。まるで現在のオキナワ問題の対処とおなじだ。

すなわち、警察予備隊の設立、そしてそれの自衛隊への変更である。その後ベトナム戦争でも日本は第九条を盾に後方基地以上のコミットメントをしなかった。

潮目が変わって来たのは冷戦終結後だろうか。イラク戦争あたりからアメリカの圧力がまた強くなった。また、冷戦直後のアメリカの軍事一強時代は早くもかげりがでてきた。チャイナの軍事的勃興と侵略主義、覇権主義が日本の領土も対象にしていることが明確となり、保守勢力も新しい世界情勢に対応せざるをえなくなった。

ところがである。保守勢力がアメリカの再軍備要求を拒否する理由にして来た第九条が知能低劣な幼稚集団の旗印に変わっていたのである。これに手を焼くことになる。

この変化はきわめて興味があるものだが、正面から取り上げる論者はいないようだ。

終戦後の日本の極左、左翼勢力で日本が軍事力を持たなくてよいなどと考えるものはいなかった。ようするに、資本主義、保守主義としての国での軍事力か、共産党独裁、左翼革命後の体制で彼らの軍隊を保持するかの違いである。

主義に違いはあれ、無防備主義で良い等と考える政治家は左右両勢力で精神薄弱者か精神異常者でしかいない。個人で無抵抗主義をとなえ、かつ実行するのはあるだろう。それを貫ければ尊敬も得られる。しかし、国民の生命と財産を預かるのが使命である政治家で「第九条」を絶対に守らなければならないと主張する人間は犯罪者である。人民の敵である。反逆者、押し込み強盗の手引き役である。

軍隊の好き嫌いの問題ではない。わたしもどちらかというと軍隊はきらいだが、必要ないという馬鹿げた主張は出来ない。