元特捜部幹部二人に対する有罪判決は極めて注目すべきと思われる。証拠判断については刑事訴訟法第318条で証拠の「証明力は裁判官の自由な判断に委ねる」とある。
これは当然に状況証拠を排除していないと判断すべきだろう。大阪地裁は元幹部二人が部下の証拠改竄を知らなかったという主張は合理的根拠がない、としたという。正確な判決文の文言は知らない。テレビニュースをちらりと聞いただけだが、今言ったようなものと理解した。
小澤一郎に対する判決がまもなく東京地裁で言い渡されるが、論点は大阪の場合とまったく同じである。四億円もの巨額な資金の処理について小澤がまったく報告をうけていないというのは合理的主張と言えないのは万人の認めるところであろう。
秘書が報告していないと言い、小澤が報告を受けていないと白を切れば罪を免れるならこの世は闇だ。そう思わないのは小澤一派だけだろう。物的証拠、自白だけに基づいて判決を下すなら小学生でも裁判官は務まる。一昔前のコンピューターでも裁判官は務まるだろう。