東方のあけぼの

政治、経済、外交、社会現象に付いての観察

NHK問題ようやく国会議事録に

2005-09-30 09:19:42 | NHK

衆議院で武部幹事長の代表質問に首相が次のように答えたそうだ(29日産経新聞)。

― NHKについて「国民、視聴者の信頼回復や受信料の公平負担、健全経営の確保に向けた取り組みがなされることを期待する」と述べた。そのうえで首相はNHKを含む特殊法人、独立行政法人の改革について「事業の廃止、縮小、重点化などを通じ財政支出の縮減を図るなど、改革の実施に取り組む」 ―

前回触れた携帯へのテレビ配信を無料にするのはあきらかに受信料の公平負担に反する。平然とこういうことを行う意識を根絶しなければなるまい。産経記事の後段はNHKをシングル・アウトしていない(NHKを含む)一般論であるものの国会の議事録にのったことはまずはめでたい。この「改革の芽を大きな木に育てる」ことが大切だ。NHKはこの武部幹事長の代表質問をつぶそうと大分工作したと聞いている。

参議院の代表質問でも同じやり取りが行われたのかどうか。この問題に対する新聞の記事は少ないね。テレビにいたってはNHKは勿論頬被りで報道しないが、民放もあまり触れないようだ。おまけにオイラがあまり新聞を読まないときている。毎日律儀に新聞を読むのはかなりきつく辛気臭い「仕事」だからね。申し訳ないことである。


携帯でテレビだって

2005-09-28 18:45:14 | NHK

来年の4月から携帯向けの地上デジタル放送がはじまるそうだ。各紙同じような記事だから昨日あたり共同記者会見かリリースがあったのだろう。

NHKも民放もやるそうだ。NHKは有料だろうと思ったが無料だと。分からんね。こんな道楽に金を使って一方で督促状を送ったり、訴訟をちらつかせて受信料の獲得に狂奔している。精神分裂病だ。

高い受信料をこの携帯向け放送の道楽につぎ込んでいるわけだ。経営委員会は認めたのか。総務省は認めたのか。国会はこんなことを承認しているのか。いくら開発費がかかったか即刻明らかにしてもらいたい。何人人員が必要だったか明らかにしてもらいたい。それから今後の運営にかかる費用と人員を視聴者へのお知らせで情報開示するよう要求する。

もちろん、今度の「NHK新生プラン」では真っ先にこれらの費用、人員を削減すべきである。自民党の武部幹事長は代表質問でNHKの問題を取り上げるそうだ。この点も含めて頑張ってほしい。

視聴者(会社なら株主にあたる)に無断で資金提供者の資金を新規事業の助成にまわす。許せないことだ。NHKのオンブスマンはどうなっているのかね。

産経新聞によると「問題は費用対効果」だそうだが、無料だとすると効果などあるわけがないではないか。それとも、これを機にCM広告でも取るつもなのか。


朝青龍の汗

2005-09-26 07:54:18 | スポーツ

相撲協会は朝青龍の汗を黙認しているらしい。営業上の配慮であろう。相撲協会が財団法人の特典を受けていなければ余も黙っていただろう。

テレビの画面でもはっきりと朝青龍の胸に汗が球をなしているのが見えた。優勝決定戦の前の両力士の様子をNHKのカメラが追っていたが、琴欧州は緊張のためか控え室にカメラを入れず、付け人が部屋の外をがっちりとガードしていた。

一方、朝青龍は珍しく盛んに鉄砲をしたり、四股を踏んでいた。その前の栃東戦があっけなく終わったのでウオームアップが必要だったのかもしれない。それはいい。立会いの前になってタイミングよく汗が噴出してきた。

問題は立会いの前に横綱がタオルで胸の汗をぬぐわなかったことである。体の汗をぬぐうのは相手に対する礼儀でもあるが、公正な試合を担保するためでもある。さもないと体に油を塗って勝負するモンゴル相撲やトルコ式レスリングと同じになる。突きや体がぶつかったときに滑って不利が生じる。

土俵下の審判か行司が注意すべきことであろう。まま、こういうことがある。そうして大体において横綱とか大関のような上位者が汗をそのままにすることを黙認する。仕切りの手つき不十分を黙認することも同然である。大相撲の伝統であろうか。相撲協会が節目節目で演出を行うことは明らかである。興行というシステムによっているかぎり止むを得ないことであろう。

さて、この場合相撲協会はどちらに勝ってほしいか。出来れば両方勝たせたいのが協会の親心であろうが、そうもいかない。

琴欧州は今場所すでに大記録を達成している。新関脇で12連勝という前人未踏の記録である。優勝すればさらに入幕7場所目で優勝という大記録を立てる。これも相撲人気のためには欲しいだろう。

一方、横綱が勝てば、六連覇タイ記録が生まれ、さらに来場所優勝すれば7連覇新記録という相撲を盛り上げる格好の話題が出来る。それに、年間六場所完全制覇という大記録も生まれる。琴欧州の未来はまだまだあるということを考えれば、ここは横綱にかかった記録を優先したいだろう。

余は積極的な八百長や陰謀があったと言っているのではない。暗黙の、消極的な黙認、汗をそのままにするという、があったということを言っている。責めても始まらない。これが日本の社会であり、相撲協会でもあるのだから。

追記:今朝のテレビで大鵬親方が言った。<強いものが勝つのが相撲の発展、人気のためには良いことだ> 補足 強いもの = 横綱 なら理想的だ。また大鵬は横綱が来場所も優勝して7連覇の記録を立てることが大切だ、とも。要するに、<拭わぬ胸の汗>は横綱に与えられたささやかな特権の一つであるということ。強いものにプラスハンデがつくということが競馬とは逆だ。悔しかったら横綱になってみろ、ということ。横綱のインセンティブ。まさに番付が一つ下なら虫けら同然の世界だ。それでこそ、ハングリースポーツの雄たりうる。


橋本NHK会長に聞く、新生プラン

2005-09-21 06:55:21 | NHK

9月20日に発表されたNHK新生プランは一言にして之を覆えば、陳腐、不誠実のきわみである。自分たちのおまんまのことが結論にある。その言辞行文は巧妙たらんと欲して拙劣である。

そこであなたの真意を知るために若干質問して見よう。(順不同御免蒙る)

あなたは経営の代表か、従業員の代表か

あなたの意見に「自主自律性」はあるのか。あなたは従業員の実力者、A、B、C-.- - X、Y、Zたちの影響下にあるといわれる。とくにE,F,Mの影響が著しいといわれるが、実力者の走狗ではないのか

あなたのいう公共放送の定義とは何か、具体的な番組名は

経営の見直しは従業員のみに留まるのか、費用についての分析は

放送法に違反する子会社運営はないのか

想定する経営の適正規模は現状維持でいいと考えているのか

番組別のコスト計算を提示せよ、番組別の自己評価を明らかにして視聴者の審判を仰げ

(視聴率は審判ではない。視聴率とは大衆の嗜好を示すものにすぎない

NHKの適正規模を決めるのはなにか、従業員数か

1200名の削減を免罪符にしたいらしいが、社会的非難を浴びた会社はこのくらいのことはするもの。

常日頃から存在する余剰人員、定年退職、新卒の採用縮小などで、どの会社でも一時的に相当の人員を減らせる。まして三年という余裕があれば。あるいは子会社に人を押し込む。数年後、ほとぼりが冷めるとまた人員を増やすのが通例である。

三年という魔法の数字も、苦し紛れに経営改善をいう会社が持ち出す期間として不思議な一致がある。削減するなら一気にしなければならない。

ところで受信料の不払いに裁判所からの督促状送付などの法的措置も取ると正式に表明したが、これは従業員の削減が三年後に達成されたのを確認してから行う計画と考えてよいでしょうね。未契約者にもなんか法的手段を考えているようだが、これも三年後からはじめるつもりでしょうね。こちらのほうだけ、来年からなんてあせっちゃいけませんよ。首尾一貫しませんからね。

念のため。

総務大臣、経営委員ともよく相談して回答してください。


NHKの民営化

2005-09-15 09:00:36 | NHK

NHKの経営形態問題の正解は完全整理だが、次善の策はいくつかある。雇用問題を考えると民放と収入のパイを奪い合う手もある。

NHKの場合、超優秀な人材が揃っているので再雇用問題は発生しないという前提だったのだね、NHKを解散しても。しかし、NHKには関連会社が30以上もあって、無慮2万人からの人間がいるというと多少雇用問題も考えてあげたほうがいいかもしれない。この関連会社のなかには胡散臭いのが多くて、一つの大問題を形成しているのだが、それは後でのべるとする。

そうすると、民放に殴り込みをかけて、CMの奪い合いをするか、ケーブルテレビと競合するかというのもあろう。既存民間企業は猛反発だろうが。とにかく、見たくもない番組に、見てもいない番組に無理やり金を払わせることは重大な人権侵害だ。この場合、大部分の大衆は見たがっている、喜んでみているという反論があるが、そんな番組が嫌いだというマイノリティを無視して踏み潰していくことは許されない。

具体的に例をあげよう。下記の超長期にわたりマンネリ化した国民痴呆化番組は希望者に有料で配信すべきである(番組にスクランブルをかける、ケーブルテレビ化する)。あるいはコマーシャルを取る。見たい人から費用を取る、それが受益者負担ということだろう。

のど自慢、大晦日の紅白歌合戦、日曜大河ドラマ、耳障りの悪い方言を撒き散らす朝ドラなどの番組制作上の既得権益を獲得しているらしい連続ドラマ、大相撲中継、甲子園中継(高校野球)、などなど

ほんとに、もう勘弁してくれよ。

このあいだ、NHKからPRのパンプレットが来た。愛想もなにもないビラが二枚入っていた。そのうちの一枚に円グラフで「平成17年度業務別予算」というのがある。「国内放送番組の制作・送出」というのは費用の73パーセント、4855億円だそうだ。これを番組別のコストに分けてほしいね。共通経費とかなんだとかいって、どう配分するか難しいとか逃げると予想されるが、どこの会社のバランスシートでも製品ごとのコスト配分はやっている。それがなければ、経営計画などたてられない。

そうして費用がかかる番組を中心に削減を検討することだ。


NHKの五択問題

2005-09-14 21:16:25 | NHK

NHKの経営形態のあり方を哲学的に問い、論理的に整理するとシモの如き五択問題に帰結する。(なんだか高橋哲哉君風になったね)

受信料の特権的徴収権に依存して(下記1,2)

1・規模拡大(エビジョンイル路線)

2.現状維持

3.規模縮小(一部解散、一部存続)、税金により費用をまかなう

4.民営化、すなわち民放への殴りこみ

5・完全解散

正解は完全解散であるが、3.の規模縮小を次の条件で認めても良い。

1・受信料ではなく、税金で運営費用をまかなう。

2・狭義の公共放送に内容を限定する。すなわち

ニュース、教育番組、災害報道(啓蒙を含む)、国際放送

放送分野はラジオのみにすることが望ましい。

以下次号


受信料の取りっぱぐれをなくす

2005-09-14 09:07:51 | NHK

さて今日はNHK職員の皆様とともに、受信料の取りっ

ぱぐれをなくす方法を考えよう。世界主要国の公共放

送で受信料のみでやっているのは日本と英国である。英

国の捕捉率は98パーセントと言われている。日本もイ

ギリスを真似ればいいのだ。

イギリスではTVライセンス料という。テレビ、ビデオ、

DVD、テレビ視聴あるいは録画可能なパソコン購入時

点で申告しなければならない。そうしてTVライセンス

料年間121ポンド(約24千円)を支払う。支払わ

ないときには罰金1千ポンド(20万円弱)が課せられる。

75歳以上の高齢者はライセンス料を免除される。

気をつけなければいけないのは、テレビだけでなく、受

信あるいは録画可能な機器を買った場合でもライセンス

料を支払わなければいけない。ビデオデッキは勿論、D

VD、パソコンも同様である。

日本の若い諸君が秋葉原にテレビを買いに行く。あるい

はTVチューナー内蔵のパソコンやビデオデッキ、DV

Dを買うと、住所氏名を申告して受信料を支払わなけれ

ばならない。罰金も英国並みにする必要があろう。楽し

いね。しかし、テレビやビデオ、パソコンメーカーが黙

っているだろうか。こんなことをすれば明らかにAV機

器の売り上げは激減するだろう。

イギリスの制度の細かい点はわからないが、1所帯の2

台目以降の機器には受信料は免除されるのだろうか。ビ

デオやパソコンまで科料していることから、そのような

免除はないであろう。いまや家庭にテレビは二台くらい

はある。そしてビデオ、DVD、パソコンもあるであろ

う。年間10万円くらいの支出になるかな。NHKのため

にはご同慶にたえない。

なお、イギリス的な制度は大正時代放送が開始されて以

来、終戦直後まで日本の制度でもあった。受信機使用許

可をうる必要があり、当然に今日のような不払いをめぐ

る問題はなかった。「昔を今に返すよすが」があればN

HKの諸君はハッピーであろう。

さて、欧州のほかの主要国ではどうか。ドイツ、フラン

スの公共放送は受信料のほかに広告収入が認められてい

るようだ。

最後に、受信料徴収の特権を公共放送に与えるのは人権

侵害、EUの精神に反する国家援助にあたるという根強

い反対意見がEU内に昔からあることにも留意するべき

だろう。たしかに、受信料というのは徴税権とおなじだ。

しかしよく考えて見ると、いまさらイギリス流にもどせば、すでに視聴機器を保有している人たちは網から逃れるわけで新しくテレビを買う人が割りを食うことになる。新たな不公平というわけだ。

もっともNHKには「日本放送協会の依頼による住居状況のリサーチ」を行う関連会社があり、強引で違法すれすれの行為があるらしいから、彼らが強制的な家宅捜索権を持つことになるのだろう。

次回予定:コスト計算


テレビ司会者は政治評論屋に意見を求めるな

2005-09-13 08:09:11 | 国際・政治

政治評論屋というのは新聞の政治部記者あがりがおおい。

彼らは政治家の間をしらみやウイールスのように飛び回

って政治家の情報を運ぶキャリアーにすぎない。政治家

もさるもの、まともな情報を流すこともすくない。ため

にする偽情報、アドバルーンも多い。新聞記事を読めば

分かることだ。要するに政治家と評論屋は持ちつ持たれ

つということ。

こういうのがテレビのワイドショーにコメンテーターと

して出てきて一席弁じる。司会者というのかパーソナリ

ティーというのかしらないが、こちらも芸人あがりのよ

うなのが出てきて、政治評論屋(ゲストコメンテータと

いう大層な呼び方をする)にコメントを求める。

司会者が政治評論屋に情報を、あるいは綺麗にいうと、

背景説明を求めるのはまあいい。にせ、あてずっぽう

もあるがとにかく、それを提供するのが政治評論屋の

商売だ。しかし意見を、あるいはコメントを求めては

ならない。大体は体裁をつけてもっともらしいことを

いうものだが、中にはもろに本性を丸出しにするのが

いる。

毎日新聞出身らしいが、露骨なのが一人目立つ。総選挙

で広島六区の候補者や関係者にインタビューしていたが、

亀井氏とか宮沢元首相には最大限の敬語を使っているの

に、ホリエモンには「政治家は滅私奉公だ」なんて大き

な声で説教を垂れる。コーヒーを飲んでなくてよかった。

飲んでいたら危うく噴出すところだった。

今朝のニュースで、郵政省官僚上がりの長谷川とかいう

参議院議員が国民新党から新党日本にうつり、選挙が終

わるとまた国民新党に戻ったというのがあった。長谷川

本人は悪びれず、<あれは選挙活動で法律上の特典を受

けるための員数あわせだった>としれっとしていたと

いう。

この政治評論屋は、<造反組は生き残るために必死だっ

たから、目くじらを立てることもない>という趣旨のこ

とをいった。横に座っていた、これはどんな商売の男か

しらないが、かれも同調していた。いやはや、あきれた

ものだ。厳粛な選挙を冒涜する行為をこう軽くあしらわ

れてはたまったものではない。

その男だったか、こうも言っていた。

<国民はそんな裏事情は承知で投票したんでしょう>。

そうすると司会者が受けた、<国民はその辺の事情も

考えながら投票していますよね>だと。

どういうことなんだろうね。


狂った思考,NHK橋本会長

2005-09-12 10:44:09 | NHK

8日のNHK橋本会長の発言であるが、放送法32条

「受信契約及び受信料」には罰則の規程はない。それを

いきなりNHKが簡易裁判所から督促状を送るように申

請して、二週間以内(だったかな)に抗告しなければ差

し押さえを行うなどという発想がどこから出てくるのか。

以下条文の番号は放送法第二章「日本放送協会」の条番

号である。

NHKがそうしたいのなら、まず経営委員会にはかり、

それから総務省に陳情する。そして総務省の役人が法

律を書いて国会に提出して審議してもらうということ

だろう。一会長があたかもすぐにでも出来るような発

言するのは僭越きわまりない。法律的な手順を無視し

たならず者のやり方だ。

今年の三月に国会審議の過程で、確か例の大仁田議員の

質問に麻生総務大臣はまず、NHKが視聴者の理解を得

るように努力するべきだと罰則の導入には消極的な発言

があったと記憶する。

32条は受信機の所有者に契約を義務付けているから、

それを盾に民法でも援用しようというのであろうか。

放送法31条に「民法等の準用について」という条項

がある。民法の該当条項が明示限定的に列挙してある

が、受信料未払いに対する督促状発行については援用

が出来ないように思えるが。

まず、この契約ということにも大きな問題がいくつかあ

る。

いったい、視聴者は最初に受信料を払うときにNHKの

料金勧誘員から、「あなたはこれで、こうこういう内容の

契約をすることになりますよ」と説明を受けているだろ

か。私の場合、ずいぶん昔になるがそんな説明を受け

記憶はない。

それとも、一旦支払い手続きを始めると、視聴者には

んの説明もなしにその契約とやらにがんじがらめ

に拘束されることになるのか。まるで、リフォーム詐欺

の悪徳商法とおなじではないか。「はい、あんたは知

らない間に契約していますから、支払いを拒否すれば

財産を差し押さえますよ、払えなければ身柄を拘束し

ますよ」というのと同じだ。亀井静香氏のお得意の言

葉でいえば、「ヒトラー以上の陰険、暗澹たるやり方」

である。これからテレビを買う若い諸君は十分に用心

したまえ。

それと支払いを開始しなければ契約していないわけだか

ら、橋本会長の手は使えないわけだ。契約締結拒否罪と

いう法律でも作って罰するつもりかね。とにかく、未契

約者のほうが有利になるという信じられない事態となる。

次回、受信料について


NHKの解散

2005-09-11 10:07:17 | NHK

いい法律がありますね。問題は運用です。

@放送法第二章第50条 協会(NHK=日本放送協会)が解散した場合については、別に法律で定める。

2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。@

勤勉なる代議士諸君はすでに法律を定めているのであろうか。わたくしは不明にしてこれを知らない。

大正時代芝浦の浜で放送事業が呱々の声を上げて以来80年だそうです。十分に立派な生涯を果たしたといえましょう。80歳というと、日本の女性の寿命よりはすこし短いかな。男性の寿命よりは長い。男女の平均は80歳くらいでしょう。今なら極楽に行けます。

ゆるゆると参りましょうゾ、ご同役。