親切な人のアップを読んだが、公職選挙法221条というのがあるらしい。引用されているのが全文だとすると、これからウチワ配布を違法とする解釈に導くのは相当にアクロバテックな思考を必要とする。
もし、此れだけだとすると、ウチワが違反だとする主張は無法なものである。「有価物」なる日本語としては甚だこなれていない言葉が飛び交っているところをみると、何か他にもあるのだろうか。
ネットには民主党の連中の柄なしウチワの写真が多数流されているが、柄がついただけで国会の貴重な時間を費消する権利が野党のやつらにあるのか。それらの写真には蓮舫の柄なしウチワの写真もある。破廉恥極まる話だ。
むかし、熊手を支援者に送った代議士が問題になったころがある。あれの結論はどうなったのか。熊手は縁起物だし(つまり被贈与者が自宅などに大事に保存する)、価格も高い物は100万円のオーダーだという。安い物でも縁日の売り物だから千円以上するのだろう。其の代議士の場合は金額も非常識に高いものなので問題になったと記憶している。
いずれにせよ、ウチワを違法とする解釈は廃止しなければならないが、とりあえず、現在違法と声高に叫ぶ根拠を明確に具体的にマスコミは示さなければならない。そしてこれを機会に街頭連呼の騒音迷惑を法律で禁止しなければならない。
そうすれば、日本の選挙ももっと程度が高くなるだろう。
追加: 今朝の産經新聞によると、鹿児島大学吉田健一准教授のコメントがある。「ウチワについては有権者に配ってはいけない公職選挙法の【有価物】として例示している選挙管理委員会もあり」とある。
すなわち、それは例示であり、一部の選挙管理委員会の解釈にすぎない。東京14区の選挙管理委員会はどうだったのかな。不思議なのは自民党が彼女を弁護しなかったことだ、ウチワ問題についてね。もっとも同日の産経社説はウチワを問題視、断罪している。どうかな、最近の産経には背骨がないからな。
実際に判例でもあるのだろうか。