向井亜紀への公開質問状 >>>
1 契約で決めれば分娩した個体を実母と認めるか。
2 卵子母(向井亜紀の場合)が分娩、出産のために赤の他人に有償で依頼するのと、無償で親族などに頼む場合とまったく同列に考えているのか。
3 分娩母が逆に有償で受精卵を赤の他人から譲り受けることも認めるのか。つまり卵子提供者は金を貰って卵子を売ることになる。契約書主義でいけば可能なはず。
しかもひと月に一回排卵のある女性は毎月売り上げを上げることが出来る。双子、三つ子が出来やすい排卵誘発剤を使って毎月複数の卵子を売れば莫大な収入を売ることが出来る。
これは一般の場合、他人の子を養子に貰い受けて養子にした場合生みの母に何がしかの謝礼を払うことが多いが、それに類似する。このほうが世間一般の養子縁組と類縁性をもつといえよう。違うのは普通は分娩後の個体を貰うのに対して、まだタマゴの段階で貰うと言うことだ。だから無償の場合に限るとしないと人身売買と同じことになる。
4 卵子母と精子父が夫婦である必要はあるのか。これは母親にまったく卵子の製造排出能力がない場合、夫の精子を他人の卵子と体外受精して分娩する場合にあたる。この場合、卵子提供者と分娩担当者が同一女性の場合もある。普通はそうなるのが自然の成り行きだろう。同一女性だから体外受精などと面倒なことをせずに、直接性交してもよいわけだ。これを世間ではメカケとか愛人とか側室という。これを妻が能力がない場合に認めるのか。
5 さらに生殖技術で可能なことをどこまで認めるかということだが、一例としてクローン人間が出来た場合に実母と認定できると考えているのか。クローン技術によっては父親のクローンの場合もある。この場合は父親が実母となるわけだ。
如上の諸ケースのすべてに矛盾なく論理的整合性をはかることが法律作成には必要である。法律は万人に対して差別なく、公正公平平等でなければならないからね。
つまりそれぞれのケースに違った対応をするなら、それが論理的にきちんと整理されて説明出来る様な理論構成が可能かということだ。
そうしないと、生殖技術が飛躍的に進歩した将来、法律の隙間を潜り抜けて、向井亜紀のように既成事実を作り上げたあとで、何の罪もない赤子を人質に「法律が不備だ。どうしてくれる」と大声で因縁をつけるヤカラが出てきて、司法当局が悩まされることになる。
一応ケースをマトリックスで整理しておこう。
まず夫、受胎させる能力のある精子を排出できる場合と出来ない場合
妻、卵子排出能力のあり、なし。分娩能力のありなし、つまり子宮があるか機能しているか、そうではないかということでしょう。
有償か無償か、売買の場合には回数制限を設けるか
方向性、タマゴあるいは精子提供者が金を貰う場合と払う場合(向井亜紀のように分娩者に金を払う場合)
三次元どころではない、多次元マトリックスになる。予想されるケースの数は天文学的数字になる。これらの全ケースに一貫して整合性を保って適用できる法律を作ることは不可能だろう。労多くして意味のない作業である。国民の貴重な資源である司法制度をこのような馬鹿馬鹿しい議論に浪費してはならない。