読売新聞(ネットニュースのまた聞きだが)によると、小澤の弁護団は裁判所に四億円の出所を説明する必要はないからと、検察(つまり指定弁護人)の冒頭陳述からの削除を要求したと言う。
そこでだ、「議院における**証言**に関する法律」をみると、第四条に証言を拒否できる場合というのがある。注;**カッコ内は省略有りの意味。
昭和22年に出来た法律だからその後改正があったかどうかしらないが。。
訴追を受けている場合はそれで有罪になりそうな場合は証言を拒否できることになっている。
おそらく弁護団は今後国会喚問に応じざるを得なくなる場合を考えて証言拒否の根拠を作るつもりで手を打ったか。
しかし、危ないね。もし裁判で検察の主張が削除されたら、国会で四億円の出所を聞かれたら証言拒否出来なくなる。証言拒否は最高一年の懲役だからね。偽証と分かれば十年の懲役だ。(これもおかしいね、同じに十年にしないと、証言拒否で逃げられる)
もっとも小澤が死ぬまでに裁判は決着しないだろうが。田中角栄みたいになるのだろう。
また、第一審で四億円の説明なし、が有罪の根拠の一つになる可能性もある。何しろ刑事訴訟法で「証拠の証明力は裁判官の判断に委ねる」とあるのだ。
この条項はおそらく、判例だとか、物証だとかいう議論をオーバーライドする根拠になるだろうからね。いままで発動しなかっただけで。
つまり裁判所が検察の陳述を削除しようが、削除しまいが小澤はほとんどオワ(終わりの一歩手前)なんだね。
弁護団の策は何とかの浅知恵ということになる。