昨日のブログに地域の大先輩の方から、コメントを戴き気づかされた。何のことはない。安倍晋三は、憲法の多くを解釈改憲を繰り返しているのである。日本国憲法、をよく見るとそれが良く解る。
例えば、20条の3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と、明記されている。誰が読んでも、内閣総理大臣や政府関係者は、靖国神社など参拝できないことになっている。
かつては、あの中曽根首相でさえ在任中は参拝しなかったし、相当な支持大臣でも「私人」の参拝を強調していて、公人との区別をしていた。
それが「哀悼の誠」とか「不戦の誓い」などと言う、虚言で憲法を解釈改憲している行為といえる。
また28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と述べている。被雇用者は、雇用者に対して団体交渉する権利を持っている。これを基にして、労働基準法が作られているが、その基準さえ雇用者の判断に委ねようとする動きが、昨日の記事である。
雇用者側に立った安倍政権の行為は、解釈改憲を逸脱した違法行為ともいえる。
何よりも99条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という条項は、今や安倍政権の一連の取り組みは、全く無視している行為といえる。
21条の、集会・結社・表現の自由・通信の秘密は、特定秘密保護法の成立で、政権の都合によって変えられるようになった。国家のため(時の政権が解釈する)なら、情報に秘匿も通信情報の傍受もできることになった。これも解釈改憲以上の行為である。
憲法9条をめぐる、集団的自衛権による”解釈改憲”ばかりが目立つが、安倍政権の乱暴な行為の多くは憲法を無視したものである。解釈改憲とは、国民に判断させないことであるともいえる。その憲法さえ変えようというのが、自民党の政策である。