韓国のソウル高裁は、旧日本製鉄(現・新日鉄住金)の元徴用工4人が同社に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、請求通り日本円換算で一人約880万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
植民地時代の個人の財産や労務の請求権について、日本政府は1965年の日韓請求権協定により消滅したとみなし、韓国政府も長年異議を唱えなかった。在韓被爆者、サハリン残留韓国人、元従軍慰安婦という三つの問題は日韓双方の合意により、救済するか、償いを図る対応が取られた。が、ソウル高裁は両国の完全な一致した意見ではなかったと、判決に付け加えている。
これはいかにもおかしい。日本は韓国を植民地支配した事実は厳然とある。そしてそれは極めて不平等な条約であったのには違いない。欧米の植民地化とは異なる支配であったとしても、植民地支配であったことには違いない。
時の政府は、1965年の請求権の放棄に対する合意は、本心でなかったと高裁が判断することができるのだろうか? 政府の合意は国家の合意である。司法が覆す判断することができるのだろうか?
この日韓協定で日本は有償2億ドル、無償3億ドルの経済協力(請求権資金)を供与し、当時の朴正熙政権がインフラ整備に充てて、その後の韓国の経済躍進の基礎を築くことに、少なからず貢献している。 この時個人請求権もないとされている。
昨年ソウル高裁は、個人請求権は失っていないと昨年判決を下している。新日鉄側は控訴する方針であるが、勝ち目などない。長年韓国側が黙してきたことも不自然である。
韓国側が、日本のこうした復興協力金のことには、全く触れずに歴史問題ばかりに固執する姿はおかしい。おかしくしたのは日本側の、特に自民党幹部の毎年のように繰り返された、再三の植民地支配に対する発言である。それに、最近になって竹島問題が大きく取り上げられて、慰安婦問題は韓国のアメリカ政府に対する地道なロビー活動が、ここにきて芽を出した感がある。
”漢江の奇蹟”という言葉がある。貧国であった韓国が首都ソウルを流れる漢江を中心に、インフラ整備をして経済発展を成し遂げた。朴正熙の業績とされている。
最も地理的にも文化的にも近い両国である。問題を一方的に取り上げていただきたくないものである。合意したのは、現大統領朴槿恵の父親である。父君の業績を見直し評価していただきたいものである。