日本国憲法の改正は、第96条で「この憲法の改正は、各議院の総数の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とされている。
よくわかるように分解してみると先ず“各議院の総数の3分の2以上の賛成で”が明確でない。各院の総数とは一般的には「法定数」であると思われるが、憲法を変えたい連中は、より簡単で有利な「現人数」を考えている。議会欠席者や欠員を勘定しないことになる。下手をすると、反対会派の除名を決議して、採決することも可能になる。
次に“国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない”とあるが、発議の方法も、複数の場合に一括発議か個別かにやるかで、全く発議者の有利に働くようになる。賛成しやすい法案を発議するなどを抱き合わせ、全部肯定か否定かなお土も可能になる。
最も問題なのは“この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行 なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする”と言う部分である。
この場合の過半数は①有効投票総数の過半数(最も狭い)、②投票者の過半数、③
有権者の過半数が考えられる。
最低投票率の設定などをやらなければ、投票率や無効票の数次第で、極めて少人数でも可決される可能性がある。最も望ましいのは、有権者の過半数と解かり易い形にするべきである。
それより、国民が望む政策課題は、年金や格差問題など深刻な現実である。世論調 査では40から60%の国民がこの二つを上げている。憲法問題を取り上げるのは僅か5%程度である。現実を良く解からないお坊ちゃま内閣は、親父たちが冷戦時代になしえなかった右翼思想から抜け出せないでいるだけである。
日本の平和憲法は、超大国は別にして、世界各国から高い評価を受けている。今まで、平和憲法を武器として、世界平和に貢献してこなかった外交政策が問われるのべきであって、現実に合わないとするのは間違いである。平和憲法そのものが問題なること自体あってはならないことなのである。