そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

「恥ずかしい憲法」と切って捨てた安倍晋三は、憲法53条違反などへっちゃら

2021-09-21 | 平和憲法

憲法53条に基づく野党からの臨時国会召集要求を98日間先送りした、2017年の安倍晋三の対応の合憲性が争われている裁判で、「明白に違憲」とする元最高裁判事の浜田邦夫弁護士の意見書が裁判所に提出された。更に現在臨時国会を召集していない菅義偉の対応も、「明らかに53条に違反している」と語った。
憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は国会召集をしなければならないと定めている。53条には召集までの期間は定めいないが、政府は「合理的期間を超えない期間内」に召集すべきだとされている。合理的期間について、内閣に政治的判断に基づく裁量はないと浜田氏は説明する。
「原則30日以内で、天変地異など臨時会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送りした対応を「明白に違憲」と指摘した。その98日目に開いた国会は、御託を並べて即日解散を決めただけである。
安倍の並べた御託とは、北朝鮮のミサイルや少子高齢化や消費税増税や森友加計学園などので、「国難突破解散」であるしたのである。意味不明であるが、53条を無視したための錯乱であることは確かであった。
2,021年の現在、安倍を見倣って菅義偉は国会を開催しない。この人たちは、国家の最高法規憲法が嫌いなのである。人権や平和が嫌いなのである。99条の、「憲法尊重擁護の義務が国務大臣や国会議員にはある」ことを教えてやり、それにも違反している忠告してやりたいものである。
無理か。
コメント (1)
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