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来月からインボイス制度となるとのことで、医薬関係から厄介な説明書が来る。私は小規模事業者であり、全く不得手ながら収支のマイソフトを作って毎年青色申告を行ってきた。このところは消費税非納入者になっているが、どうも今回のインボイス制度切り替えは、重複する消費税の簡素化が目的であるとうたっているが、どうもそれら落ちこぼれを隈なく拾うように見える。以下制度の説明によるものである。
インボイス(適格請求書)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものである。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいい、保存しておかなければならない。2023年10月1日導入の新しい仕入税額控除の方式である。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものである。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいい、保存しておかなければならない。2023年10月1日導入の新しい仕入税額控除の方式である。
インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存しておかなければならない。
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存しておかなければならない。
とあるが、取りこぼしを減らし税収増を狙ったそれでいて、納税者に資料を提出させるという簡便化を図ったものである。消費税非対称の小規模事業者は確実に税金が増えることになりそうである。
複雑すぎて詳細を説明する能力がないが、消費税制度を触らずに徴収を厳しくする方法といえる。
この記事は、政府は将来複数税率にして、抵抗の少ないところからどんどん税率を上げて行く狙い、と言っています。
制度の不備を今頃になって気がつき事業者に整理させているようにも思えます。
また、この制度に登録していないと買い手先(親企業等)にインボイスを交付出来なくなり取引を停止させられるおそれがあります。つまり零細企業や個人事業者は商売が出来ない事になります。
1000万円以下の小規模事業者には下請けいじめ零細いじめとしか映りません。