福島重雄さんが亡くなられた。
長沼ナイキ訴訟で、福島重雄氏は札幌地方裁判所で裁判長として、1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」と、初の自衛隊の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。
2年前に長沼ナイキ訴訟50周年の集会にかを見せていたが、判決についてはその後の司法の体たらくを指摘されていた。
上告審で敗訴したが、自衛隊の存在に対して憲法判断を示したのではない。高度に政治的な問題は司法は判断しないとしたのである。司法は政治に従うというのであるが、日本の司法は三権分立を否定して存在する。この流れは未だに変ることがない。これを最大限利用したのが安倍晋三である。地位を餌に司法操ってきた。
判事たちは、地方の小裁判所を定年まで回され、同輩たちが中央に呼ばれるんなか、福島重雄さんは地方で定年を迎えた。日本中の判事はそのことをしっかり見ているのである。
このことが、いかんなく発揮されたのが森友学園問題である。公文書を隠ぺい改竄した官僚と、その官僚を無罪にした判事は出世するという歪んだ国家になってしまった。
防衛予算はGDP2%とという歯止めを永年持っていたが、敵基地攻撃のためか、アメリカから兵器購入のためか、平和都市広島出身の岸田が一気にタガを外してしまった。自衛隊は、歯止めとなっていた「自衛」のための存在を大きく切り崩して、積極的交戦国家になってしまっている。
日本国憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。