東方のあけぼの

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日本国憲法の不法性

2015-07-21 10:45:26 | 憲法第九条
「日本国憲法」は昭和21年11月公布されている。前年8月の敗戦から一年あまりである。もちろん連合国軍の占領下であり、憲法改正(現憲法は明治憲法の改正という形をとっている)を行う権限は日本政府にはない。独立国とは言えない。つまり厳密には国ではない。占領地域にすぎない。

日本には憲法を制定(改正)する権限はなかった。連合国軍(実質的にはアメリカ軍民政局)が作成したものであり、その目的は占領中の日本が再び極東でアメリカに対抗する軍事的勢力として勃興再起することを押さえ込むためのものである。これだが憲法第九条となった。そして占領は昭和27年まで続いていた。それも東西冷戦勃発までのことであった。

その証拠にはその後冷戦が勃発すると、日本が戦前取った大陸政策、反共政策は再評価され、日本の再軍備に対する圧力はつよくなった(ダレス、マッカーサーによる再軍備要求)。日比谷の第一生命ビルに司令部をおいていたマッカーサー連合国軍最高司令官は退官後の米国議会演説で戦前の日本の対チャイナ戦争は自衛戦争であったと証言している。

日本国憲法第九条は二つの点で無法不法である。
1:占領下で主権をもたない被占領国が作った憲法にはなんらの根拠もない。
2:憲法は基本的に国内の最高基本法と位置づけられる。対外的な規定は本来憲法にはなじまない。なぜなら国際問題は日本国憲法の強制力が及ばない相手のあることであり、自国の主権の及ばない領域での紛争の対処法を国内基本法である憲法で定めることは出来ない(根拠がない)。

それは条約で定めるべき領域であり、それが不可能な場合はあらゆる紛争解決手段をとる当然の権利が有る。

厳密に言えば日本政府は憲法第九条に制約されることはない。勿論四海波穏やかであれば、お題目として第九条を称えることはかまわない。

第九条を神様のお言葉として奉る野党諸君には質問したい。

現下の情勢をみると、尖閣などで(潜在的にはオキナワ、対馬、小笠原、北海道なども)軍事的侵攻を受ける可能性がある。その場合どうするのか。以下のオプションが理論的にあるだろうが、どうするのか。野党の諸君はまず自分の態度を明確にしてから批判すべきである。

1:チャイナ、コリアとは我が党とは友党、お友達関係である。絶対に話し合いで日本の主権を守れる。これまで一度もこのような努力をしたことは有りませんね。

2:にほんより偉い相手であるから中韓におだやかに領土をわたす。ありそうなことだ。

3:自衛隊だけで専守防衛の方針で戦う。その場合勝算はあるのか。被害がおおきくなり敗勢が明らかになれば降伏するのが最善と考えるのか。

4:それとも、自衛隊に玉砕するまで戦闘を継続することを要求するのか。さらには住民をふくめて軍民全員が玉砕するまで戦うのか。

5:そういうことにならない様に自衛隊単独で対抗出来る戦力を国家予算の大部分を使って強化する軍拡政策をとるのか。

民主党ほかの野党は以上の諸点を明確にした上でなければ自民党を批判してはならない。


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