前2回の続きなんですが、アップをすると責任を感じるし、気にもなるので電網空間を流してみたんですが、推認有罪とか推認主義とかいう言葉があります。
これはなんですか、と聞くと法曹界のど素人であることがばれてしまう。
娑婆の言葉で推認という意味は「推定」出来ますが、それでいいのかな。それとも、なにか特別に厳密な定義とか学説があるのでしょうか。
電気網のなかでは、たとえばWIKIPEDIAでは、見かけない言葉ですね。どうも語られている文脈からすると、物証なしに有罪とする(つまり主張者によれば推定認識?)することらしい。
しかし、証拠の証明力は裁判官の判断に委ねられているのだから、認められるのではありませんか。勿論「推認」に至る判断の過程が正しいかどうかは、上級審、法曹界、司法ジャーナリズムの批判に耐えなければならないでしょうが。
極端に言えば、物証だけでいいなら、裁判官はロボットでもいい。ロボットと鑑識の人たちだけで法廷は維持できるのではありませんか。