憲法では次のように明記されている。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
とあります。期限が明記されていないことを理由に、野党が要請した臨時国会を、菅は招集することはなかった。やっと開いた臨時国会は、首班指名という自民党のご都合での招集である。
安倍晋三の場合は、たった一日だけ臨時国会を召集して、即日わけのわからない理由を掲げて解散した。国会の私物化も甚だしい。安倍晋三に見倣った、菅の憲法無視の対応である。
今日(4日)衆参両院本会議で第100代首相岸田文雄が選出され、岸田内閣が発足した。そして臨時国会会期末の14日に衆院を解散し、次期衆院選を「19日公示、31日投開票」ときめた。
本来の総選挙は政権の評価を国民に問うというものであるが、選挙に不利な頭をすげ変えてまだ何もやっていない政権の評価を、国民に問うというのである。そんなこと可能か?政権のぼろが出る前に、新政権発足時に貰える御祝儀相場と言われる、支持率が高いこの時期に解散をするというのである。
政権与党が憲法を無視するようでは、この国には民主主義も何もあったものでない。
それにしても自業自得と言え哀れな菅義偉である。