昨日今日と国会では奇妙なことをやっている。国会は現在閉会中である。なのに予算委員会らしきものを開催して、下着泥棒経験者の香典や弔電が公職選挙法に触れるとか、かつての反原発議員が原発容認する姿を曝け出すなど、全く下らんことをやっている。質問だけでなく内容も奇妙であるが、僅か2日間では向こう受けする話題性のあるものを、粉飾した言葉で意味なくやり取りをやっている。
これは国会閉会中の、集中審議ということらしいが、戦後最長の国会審議で、憲法違反の安全保障法(戦争法)を無理やり可決させた反動といえる。
安倍内閣は憲法の規定や指針など平気で無視する政権である。野党が臨時国会の開催を要求したがこれを無視している。その罪滅ぼしなのかそれともお茶を濁しただけなのであろうか、この目的不明の奇妙な国会審議なのである。
憲法53条では、『内閣は、臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 』と規定している。内閣は臨時国家尾を開催しないのは、明らかな憲法違反である。
かつて二度開催されなかったが、いずれの場合も総選挙の直後か直前であった。いずれの場合も、通常国会でそれらを含ませることを前提に開催がされていない。つまり、憲法53条を平気で無視するのは、戦後の憲法下では初めてのことである。
ついでにもう一つ、安倍晋三の靖国参拝である。憲法20条の政権が宗教活動を支援することを禁止する項目に違反する。その他、特定秘密保護法による知る権利や、健康で文化的な生活や、等しく教育を受ける権利など数知れない憲法違反をこの政権は犯している。
これは国会閉会中の、集中審議ということらしいが、戦後最長の国会審議で、憲法違反の安全保障法(戦争法)を無理やり可決させた反動といえる。
安倍内閣は憲法の規定や指針など平気で無視する政権である。野党が臨時国会の開催を要求したがこれを無視している。その罪滅ぼしなのかそれともお茶を濁しただけなのであろうか、この目的不明の奇妙な国会審議なのである。
憲法53条では、『内閣は、臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 』と規定している。内閣は臨時国家尾を開催しないのは、明らかな憲法違反である。
かつて二度開催されなかったが、いずれの場合も総選挙の直後か直前であった。いずれの場合も、通常国会でそれらを含ませることを前提に開催がされていない。つまり、憲法53条を平気で無視するのは、戦後の憲法下では初めてのことである。
ついでにもう一つ、安倍晋三の靖国参拝である。憲法20条の政権が宗教活動を支援することを禁止する項目に違反する。その他、特定秘密保護法による知る権利や、健康で文化的な生活や、等しく教育を受ける権利など数知れない憲法違反をこの政権は犯している。