避難訓練をなめてはいかん!!!

辰巳ジャンプの今日は、4チームが集まっての練習試合でした。3月にキャプテンが引っ越し、1から作り直しの我がチーム。今日1日でだいぶ見通しがつきました。夏前までは、今日行なったフォーメーションで乗り切るしかありません。その間に新入部員のレシーブ力をあげていき、来年スタート時点で、もっと攻撃的なチームになるように育て上げたいと思います。


話題は変わって「地震」のことです。

今日も昼近くに大きな地震が起こりました。地面の底からズシンと来るようなゆれ方で、練習試合途中ではありましたが緊急避難体制を組みました。今日集まっていたのは、学校も全然違う4チームでしたが、避難を統率した私の指示をよく聞き判断して、安全に行動した小学生バレーボーラー達。この子どもたちの姿に私は「日本のすべての学校で行っている避難訓練は素晴らしい取り組みなんだ!」とあらためて感動しました。

公立学校の「避難訓練」というのは教育課程に組み込まれていて、どの学校でも毎月1回行わなければならない学校行事となっています。その法的根拠は「消防法」です。


消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
最終改正:平成二一年五月一日法律第三四号

第二章 火災の予防

第八条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。


法律を見れば、月1回とは決められていませんが、教育委員会からは月1回必ず行うようにとの指示が出ています。

すべての学校で真剣に避難訓練を積んでいる。そういう日本の学校に通う子どもたちは、場所が変わって、避難を指示する指揮者が変わっても、普段の避難訓練と同じように行動することができる。今日の地震でも、まずは安全な場所に集まり、各チームの子どもたちが全員いるかどうか確認し、安全が確認できるまでは静かに待つという基本中の基本の行動をして身を守ることができていました。


この月1回の避難訓練。小学校6年間では合計11か月(8月は行わない)×6学年=66回も同じようなことを繰り返しているわけです。さらに中学校3年間で繰り返せば、11×3=33回が加わり、義務教育12年間で99回の避難訓練を体験するのが日本人であると言えるわけです。この後、さらに所属する組織での訓練がプラスされ、一人の人生の中で、100回を超える「避難訓練」を染み込ませていくのが日本の安全教育なのだと見直しました。


「避難訓練」・・・本当に大事です。自分の学校での避難のためだけと考えると、子どもたちのモチベーションが下がることもありがちですが、今回のようにまったく違う学校の子どもたちが集まっている集団でも、学校で行っている避難訓練と同じように行動することのできることを知れば、「避難訓練をなめてはいかん!!!学校ではない時にも自分の身を守ることにつながる訓練をしているのだ!」と、常に高いモチベーションで訓練するように、子どもたちに言えます。そして学校の先生方にも、今日のエピソードを紹介し(ここに書けば紹介することになりますが・・・)、避難訓練の啓発をしようと思います。

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