安倍政権は、憲法9条に違反する安保関連法(戦争法)を国会は可決した。これまでの政府見解などの指導的役割をしていた法律の専門家集団組織の内閣法制局長を安倍晋三の意に沿ったド素人を置き、集団的自衛権行使容認の閣議決定をするなどを行って法案を提出したが、主要なことに何も答えることなく強行採決した。
憲法違反になるという法律の専門家は95%になる。この法案そのものが憲法違反といえるが、安倍晋三は、昨年暮れに第三次阿部内閣を組閣したが、野党が臨時国会の開催を要請したが安倍はこれを蹴った。過去に一度小泉が拒否した時には、野党を説得して開催日程の打ち合わせまでやっている。蹴ることが憲法53条に抵触するからである。
憲法第53条は次のように規定している。 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 」と。
安倍政権はスケジュールの多忙や外交日程などを根拠にこれに応じなかった。拒否した理由を述べてはいるが、相も変わらず憲法を無視したことには触れてはいない。その間の世界情勢の変化は、安倍晋三に大きく貢献したイルカに見える。フランスの同時テロが全くの市街地で起き、韓国との慰安婦問題の落としどころを韓国側に預けたことである。さらにはサウジとイランの国交断絶による中東の混迷である。どれ一つとしていいことなどないが、世情を煽るには格好の出来事ばかりである。忘れやすい多くの国民は、安保関連法の憲法違反など遠い昔の感じているに違いない。残念なことに安倍晋三の戦略は功を奏している。
しかし、臨時国会を拒否したことはどのように法文を読んでみても、憲法違反であることには変わりはない。野党はこのことを集中的に追及するべきである。
憲法違反になるという法律の専門家は95%になる。この法案そのものが憲法違反といえるが、安倍晋三は、昨年暮れに第三次阿部内閣を組閣したが、野党が臨時国会の開催を要請したが安倍はこれを蹴った。過去に一度小泉が拒否した時には、野党を説得して開催日程の打ち合わせまでやっている。蹴ることが憲法53条に抵触するからである。
憲法第53条は次のように規定している。 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 」と。
安倍政権はスケジュールの多忙や外交日程などを根拠にこれに応じなかった。拒否した理由を述べてはいるが、相も変わらず憲法を無視したことには触れてはいない。その間の世界情勢の変化は、安倍晋三に大きく貢献したイルカに見える。フランスの同時テロが全くの市街地で起き、韓国との慰安婦問題の落としどころを韓国側に預けたことである。さらにはサウジとイランの国交断絶による中東の混迷である。どれ一つとしていいことなどないが、世情を煽るには格好の出来事ばかりである。忘れやすい多くの国民は、安保関連法の憲法違反など遠い昔の感じているに違いない。残念なことに安倍晋三の戦略は功を奏している。
しかし、臨時国会を拒否したことはどのように法文を読んでみても、憲法違反であることには変わりはない。野党はこのことを集中的に追及するべきである。