そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

労働三法をちゃんと守っていれば良いのであって、いまさら”働き方改革”とは何事ぞ

2016-11-15 | 安倍晋三
安倍晋三は自ら掲げる「一億総活躍社会」のために、働き方改革実現会議なるものを招集して、有識者の意見を聞くということである。電通という日本を代表するような大企業で、入社早々10カ月で職員を死に追いやった、過労死という現状が公然と続けられていることの方がよほど大きな問題である。
就業時間をこえて、雇用者は労働させてはならない。時間外の労働は36協定というものを労働団体と結ばなければならない。このところ何かきな臭い話が絶えない電通であるが、労働組合の話は聞かないが、極めて厳しい内容の鬼何とかという、社員に労働を強制する内容の鉄則を押し付けていたおのことである。
(※労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。)
現在は労働組合にすら加入していない労働者が多い。組合加入率は多分10%程度であろうか。二年前に過労死防止法が成立しているが、今回のような事件が絶え間なく起きていて現実には機能していない。過労死防止法にしたところで、現労働三法を順守していれば起きることなどない。私は月120時間を何カ月も続けなければならない時期あったが、かなり肉体的にはきつかったが好きな仕事というのもあるが、36協定を結び代休などを設けていたおかげで続けることができた。労働組合を通じての組合側(雇用者である)契約を結んでいた。
基本的の労働者は弱いものであるが、憲法28条に基づき労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権(スト権))が保障されている。
(※憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。)
労働三法とは、労働基本権を具体的に示した基本的な法律を示したもので、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法のことである。
労働組合とはすなわち、旧社会党や共産党が支配する組織との思いわれがちであるが、法では組合は半数の職員が組めば十分の団体であり、交渉権なども獲得でき36協定も結ぶことができる。憲法すら守っていない企業が負いことも事実である。もっとも現政権の守っていないが。

労働三法を空文化させ、労働者から労働三権を奪ったのは小泉純一郎である。派遣法という非正規雇用者を合法的に大量に生みだしたことが最大の問題である。労働三権を奪われた非正規労働者は、雇用の不安定と安価な賃金でありながら、団体交渉権すら持つことができない。
雇用者側(企業)は、何時でも解雇でき安価な労働は魅力的である。デフレの根幹は、労働者の賃金を抑え権利を奪ったことに起因している。格差社会の根源にもなっている。現在ではハローワークの案内の8割は非正規雇用である。
竹中平蔵のようにすべての労働者は、非正規雇用にするべきというを閣内に招いて新自由主義の下に労働者を抑えてきたことが、デフレになり今日の働き方になっているのである。企業実績を向上させたのは権利を奪われた安価な労働者が貢献してきたからである。今更働き方改革など必要ない。労働者にまっとうな権利を回復させれば済むことである。
コメント (1)
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