学校管理職の英断!!!

私の勤務校では、春休み中に体育館を貸し出す決断を管理職がしてくれました。私が着任した2007年当時は「紅白幕が張ってあるから貸せない」という状態でした。3年間かけて本職である教師業の方で、誰にもできないような成果をあげ、説得力を持てるようになったところで、卒業式から入学式までの2週間、体育館を貸し出せるように交渉しました。

私は多くの学校管理職の皆さんに強く訴えたいのです。
学校管理職の立場で考えても、この期間に子どもたちの団体に優先的に体育館を貸し出す方が、地域の信頼を高められ、それが学校への支援体制に役立つのですよ。どれだけ多くの味方を作るかが学校経営には必要なのだと思います。

紅白幕なんて汚す団体はいません。万が一汚したら、責任を持って洗ってもらえばいいじゃないですか。ただそれだけのことです。今日も1日中、20セットを超える試合をしたわけですが、体育館の破損個所などひとつもありませんし、逆に使っているからこそ、使用団体が掃除までしてきれいに保てているのです。


学校という社会財産は、今こそその大きな役目を果たす必要があります。
「子どもたちが思う存分活動できる場を提供するべき」です。



勤務校の管理職の英断で、今日も5チームの子どもたちが、思う存分に練習をすることができました。

ある区のチームは、区内の学校すべてが一切の貸し出し禁止。困り果てての区外遠征です。

その使用禁止理由を尋ねると、「計画停電のため体育館を使わせない」というもの。江東区は「体育館の電気を使わないならば使用してよい」という条件付き貸し出し。これもまた江東区の英断だと思います。昼間なら電気をつけなくてもバレーボールができるのです。



私は、3月11日からの3週間で、様々な学校管理職の考え方を見た気がしています。

「管理重視」なのか、「育成重視」なのか。

私が学校管理職になったならばと仮定して考えるに、あくまでも学校という公共施設は、「子どもたちの健全育成重視」という立ち位置を徹底的に重視するような学校を作っていきたいと思います。

それが小学校ではないでしょうか。


教育法規上の根拠も示しておきましょう。

【学校教育法137条】
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

【社会教育法44条】
学校設置者(私立学校は除く)は、学校教育上支障のない限り、管理する学校施設を社会教育のために利用できるよう努めなければならない。

【スポーツ振興法13条】
学校設置者(私立学校は除く)は、学校教育上支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツで利用できるよう努めなければならない。


では、「学校教育上考慮すべき支障」とは何なのでしょうか?
それはこのようなものなのです。

①教室・体育館・校庭等の余裕があるかどうか
②盗難・破損等の恐れはないか
③教育の場で行われるにふさわしいことかどうか

貸し出さないことよりも、「破損保障のための誓約書」を書かせてでも貸し出す方が良いはずです。

なぜ多くの小学校は体育館を貸し出さないのでしょうね?????




さて、今日の辰巳ジャンプは、ほとんどの子が初めての1日練習試合を体験しました。合計9セット。東京都大会に出ているチームも相手をして下さり、貴重な経験を積むことができました。

新6年生が一人もいないチビッ子辰巳ジャンプですから、焦ることなく、確実に力を伸ばしていこうと思います。

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