日々の暮らしから

「街中の案山子」「庭にいます。」から更にタイトル変更します。

低金利時代の損害金ご存知ですか。

2005-06-14 22:12:55 | 社会問題
最高裁は交通事故で死亡した少年の将来得られたであろう収入(逸失利益)に対して、中間利息控除(※)の利率5%を認めたとのこと。
※将来発生する収入は解決時からみて将来のことであり、その期間の利息相当分を差し引いた金額が支払われることになる。
個別に判断することは公平ではないとの理由らしい。
話は変わりますが、この低金利時代に銀行から事業用や住宅ローンのためにお金を借りた場合、借入金の損害金は何パーセントだと思いますか。
勿論、お金の貸し借りは契約ですから、個別に約束するのが本来ですが、一般の人が利用する住宅ローンなどの場合、契約の相手方は金融公庫や銀行あり、殆どの場合、契約書に既に印刷された細かい文字で記載されています。
その契約書は借り入れ金利については、真剣に吟味し(今は2パーセント程度でしょうか)ていると思いますが、支払いが遅れだ場合の損害金の利率は14.5パーセント。
借入金の金利が5から7パーセントであれば、返済が遅れたペナルティが2倍から3倍でだったのですが、昨今の低金利でも同率の損害金…。損害金は平常の金利を上回るのは納得なのですが、「損害金を約定金利の○倍を上限とする」という形にならないものかと思います。
住宅ローンの返済が数ヶ月遅れ、一旦期限の利益を失ってしまうと、残金全体に対して14.5パーセントの損害金が発生し、売却して返済を考えるにしても、競売になる場合も、返済完了までの利率で債務は増加するのです。
滞納することなく完済する人にとっては、直接自分の問題となることはありません。
金融機関にとっても、現状では借主に有利になる提言することはないでしょう。
例えばリストラなどで突然滞納、不動産を手放さざるを得なくなった人は自分の目の前の問題で一杯で、損害金の高利と返済金の大きさに驚くばかりで声を上げる余裕はありません。
貸主と借主の契約といっても、損害金利率の変更の申し出は弱い立場の借主からは見込めません。
よって、当事者からの声はあがりにくいのです。
これらを監督する立場は金融庁でしょうか。
厳しい銀行監査が行われている折、長らく据え置かれている損害金の基準変更は不可能なのでしょうか。
実際の損害額が少なくなれば、元本への充当額が増えることになり、不良債権の回収率アップにはなると思うのですが、いかがでしょうか。
先ごろのクールビスにしても、万博の弁当持込可が小泉さんの一声だったし、ここでも、お上が率先して実情にあった判断をして欲しいけれど…。契約の規制となるからお上が推奨するのは難しいのかな。
コメント
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