東方のあけぼの

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狂った思考,NHK橋本会長

2005-09-12 10:44:09 | NHK

8日のNHK橋本会長の発言であるが、放送法32条

「受信契約及び受信料」には罰則の規程はない。それを

いきなりNHKが簡易裁判所から督促状を送るように申

請して、二週間以内(だったかな)に抗告しなければ差

し押さえを行うなどという発想がどこから出てくるのか。

以下条文の番号は放送法第二章「日本放送協会」の条番

号である。

NHKがそうしたいのなら、まず経営委員会にはかり、

それから総務省に陳情する。そして総務省の役人が法

律を書いて国会に提出して審議してもらうということ

だろう。一会長があたかもすぐにでも出来るような発

言するのは僭越きわまりない。法律的な手順を無視し

たならず者のやり方だ。

今年の三月に国会審議の過程で、確か例の大仁田議員の

質問に麻生総務大臣はまず、NHKが視聴者の理解を得

るように努力するべきだと罰則の導入には消極的な発言

があったと記憶する。

32条は受信機の所有者に契約を義務付けているから、

それを盾に民法でも援用しようというのであろうか。

放送法31条に「民法等の準用について」という条項

がある。民法の該当条項が明示限定的に列挙してある

が、受信料未払いに対する督促状発行については援用

が出来ないように思えるが。

まず、この契約ということにも大きな問題がいくつかあ

る。

いったい、視聴者は最初に受信料を払うときにNHKの

料金勧誘員から、「あなたはこれで、こうこういう内容の

契約をすることになりますよ」と説明を受けているだろ

か。私の場合、ずいぶん昔になるがそんな説明を受け

記憶はない。

それとも、一旦支払い手続きを始めると、視聴者には

んの説明もなしにその契約とやらにがんじがらめ

に拘束されることになるのか。まるで、リフォーム詐欺

の悪徳商法とおなじではないか。「はい、あんたは知

らない間に契約していますから、支払いを拒否すれば

財産を差し押さえますよ、払えなければ身柄を拘束し

ますよ」というのと同じだ。亀井静香氏のお得意の言

葉でいえば、「ヒトラー以上の陰険、暗澹たるやり方」

である。これからテレビを買う若い諸君は十分に用心

したまえ。

それと支払いを開始しなければ契約していないわけだか

ら、橋本会長の手は使えないわけだ。契約締結拒否罪と

いう法律でも作って罰するつもりかね。とにかく、未契

約者のほうが有利になるという信じられない事態となる。

次回、受信料について