そうかもしれない。しかし、もうすこし、問題を明確にしたほうがいい。つまり戦後処理問題(複数)をまず議論可能、解答可能な形の設問(複数)にすることが必要だろう。当然に理由のあることであろうが、その理由を説得力をもって世界に発信出来ることは極めて重要である。
いつまでも一部の国に因縁をつけられるのも不愉快である。そしてそれを隠れ蓑にして自国の罪の意識を回避する大国にも困ったものである。
其の前にこの記事を紹介すると、これは産経のモスクワ発黒川信雄氏の署名が有る。他のメディアがどう報じたかは見ていない。19日付の国営ロシア新聞(電子版)掲載の北方領土問題についてのインタビューだそうである。国連憲章第107条のからみでの主張らしい。
東京裁判については触れていない。従って国連憲章の条文解釈の相違ということだろう。日本政府の107条の解釈とは違うということだ。東京裁判の問題も戦後問題を考える時は検討を加える必要がある。判断停止に陥っては知識人の恥と知るべきであろう。
まず戦争裁判という前例のない芝居が何故挙行されたのかという問題。そしてニュルンベルグ裁判のコピペが東京裁判で許されるのかという問題。
Wikipediaを軽く当たってみたが、どうも感心しない。クリアカットではない。
いつまでも一部の国に因縁をつけられるのも不愉快である。そしてそれを隠れ蓑にして自国の罪の意識を回避する大国にも困ったものである。
其の前にこの記事を紹介すると、これは産経のモスクワ発黒川信雄氏の署名が有る。他のメディアがどう報じたかは見ていない。19日付の国営ロシア新聞(電子版)掲載の北方領土問題についてのインタビューだそうである。国連憲章第107条のからみでの主張らしい。
東京裁判については触れていない。従って国連憲章の条文解釈の相違ということだろう。日本政府の107条の解釈とは違うということだ。東京裁判の問題も戦後問題を考える時は検討を加える必要がある。判断停止に陥っては知識人の恥と知るべきであろう。
まず戦争裁判という前例のない芝居が何故挙行されたのかという問題。そしてニュルンベルグ裁判のコピペが東京裁判で許されるのかという問題。
Wikipediaを軽く当たってみたが、どうも感心しない。クリアカットではない。