政府は津波で起きた、1000万トンを超える大量のがれきの処分を、日本各地の自治体に依頼した。被災地を支えるために、572の自治体や関連組合などが手を上げた。これは天災に被災した地域への支援であって、美談である。
環境省からの打診は、4月上旬からなされていた。今回の震災は、地震と津波更に放射能である。地震と津波は天災であるが、放射能は人災である。人災の部分まで、地方に持ってくるとはそぶりも見せないで、環境庁はお願いをしている。
そこで8月末になって、「がれき特別措置法」が施行された。この法律は放射能に限った処分について成立した、特措法である。この法律の52条には、自治体は必要に応じて協力するように規定している。
この法律のガイドラインには、セシュウム1キロ当たり8000ベクレル以下は、通常のがれきであると定義している。
従ってがれき(通常のがれきである)の受け入れを表明した自治体は、8000ベクレル以下の汚染がれきは引き受けることになる。
ところが、どこかで高い汚染地域が出ると、10万ベクレルまでは、通常のがれきとして埋却処分してよいと言いだした。
そして、今月25日の有識者委員会では、コンクリートに詰め込み覆土すれば良いと言いだしたのである。この先どこまでこの基準を拡大するつもりなのであろう。
先日町に対して要求書を提出したが、お人好しの田舎の自治体は、汚染物質など来ないと思いこんでいる。断ることによる政府の仕返しを恐れてもいるようである。
8000ベクレル以下は汚染していないと、規定しているのだからいつ何時持ち込まれるか解らない。それを10万ベクレル以上のまで今回吊り上げた。何処までつり上げるか見ものである。
放射能汚染物質は封じ込めるのが本来であって、拡散させるのはこれに逆らう行為である。