日本の自衛隊が国連平和維持活動(PKO)に派遣する場合、憲法の範囲としてきた5原則というものがある。
即ち、①停戦合意が成立していること、②紛争当事国によるPKOの実施と日本参加の合意があること、③中立的立場の厳守、④基本方針が満たされなくなったら撤収できること、⑤武器の使用は生命の保護に限定することの5項目である。
これらを、安保法整備のどさくさに紛れて、紛争地域まで対象にしようというものである。更には後方支援は正当防衛であるというのである。
武器使用も見直す方向で検討に入っているようである。
要するに、紛争の片方の要請があれば、あるいは片方が停戦していると主張するなら、武器持って駆け付けましょうというのである。
局地的な集団的自衛権行使といって良い。要請する側が非人道的行為や侵略であっても、用紙があれば駆けつけるというものである。
これまで自民党政権でも、憲法の範囲内での慎重な対応であった、PKOの精神がすっかりなくなることになる。何が何でも武器は手にしないと言った、矜持すらなくなることになる。
ODAも同じであるが、日本が丸腰で駆けつけてくれることへの安心感が、現地の受け入れ側内はある。このことが日本への高い評価になり、活動を支えてくれていたのである。これらを放棄して力だけで解決をしようとする、負の連鎖に陥ることになる。
安倍政権は、紛争当地へも自衛隊の派遣を目指している。紛争は双方が正義を掲げるなりして、言い分がある。だから紛争になるのであるが、一方からの要請に応じるようになれば、日本そのものが標的にされる。PKOの精神そのものに反することになる。
即ち、①停戦合意が成立していること、②紛争当事国によるPKOの実施と日本参加の合意があること、③中立的立場の厳守、④基本方針が満たされなくなったら撤収できること、⑤武器の使用は生命の保護に限定することの5項目である。
これらを、安保法整備のどさくさに紛れて、紛争地域まで対象にしようというものである。更には後方支援は正当防衛であるというのである。
武器使用も見直す方向で検討に入っているようである。
要するに、紛争の片方の要請があれば、あるいは片方が停戦していると主張するなら、武器持って駆け付けましょうというのである。
局地的な集団的自衛権行使といって良い。要請する側が非人道的行為や侵略であっても、用紙があれば駆けつけるというものである。
これまで自民党政権でも、憲法の範囲内での慎重な対応であった、PKOの精神がすっかりなくなることになる。何が何でも武器は手にしないと言った、矜持すらなくなることになる。
ODAも同じであるが、日本が丸腰で駆けつけてくれることへの安心感が、現地の受け入れ側内はある。このことが日本への高い評価になり、活動を支えてくれていたのである。これらを放棄して力だけで解決をしようとする、負の連鎖に陥ることになる。
安倍政権は、紛争当地へも自衛隊の派遣を目指している。紛争は双方が正義を掲げるなりして、言い分がある。だから紛争になるのであるが、一方からの要請に応じるようになれば、日本そのものが標的にされる。PKOの精神そのものに反することになる。