公務員の身分保障と言う言葉をよく聞くがどういうことか。国家公務員法にはないようだが、判例があるのか。学説があるのか。注
大体、どういう意味なのか。政策で間違えても、あるいは自民党の政策を実行していた高級官僚が民主党になっても、首にならないということなのか。どうもそんな意味で使われているようだ。
だとすれば、一部の高級官僚にのみ、保障されるものなのか。それとも縄をうたれて菅笠腰ひもでひっ立てられなければ、どんな下っ端の役人でも、何時まででも役人を続けられるということなのか。天下りと言うのもどうやら身分保障らしいね。
よく分からないし、根本的に間違った考えという気がするね。これは橋下徹君がとりわけ究明すべき問題のようだ。
メールのチェックもいいが、アンケートもいいが、身分保障を粉砕しないで細かいことばかりつついていても効率が悪い。スピード感がまったくない。
メールのチェックもいい。べつにプライバシーの侵害ではない。役所の財産、すなわち納税者の財産であるサーバーを使って政治活動をしていたなら、そうして政治活動は個人の自由であるがゆえに、公的財産を使ってはいけないのだから、調査するのは当然である。
注:第七十五条身分保障、というのがあるね。ただし、具体的には人事院規則を見ないと分からない。