権利の行使に当たっては自主性が尊重されなければならない。他人の教唆、強制があってはならない。権利の行使は状況についての的確な判断に基づかなければならない。
権利の行使に当たっては自主性が尊重されなければならない。他人の教唆、強制があってはならない。権利の行使は状況についての的確な判断に基づかなければならない。
労働者が労働組合を結成し、それに加入し、団体交渉を行うのは権利である。下心のある活動家や主義者はそれを『義務』であるかのように強弁して強引に勧誘し自分の野望の道具にしようとする。憲法第28条では団体交渉権が保障されている。
さて96パーセントという数字がなんであるか、分かったであろうか。東条内閣時代の隣組の結成率か。大政翼賛会の組織率か。うん、あなたは良い線をいっている。もう一歩です。