東方のあけぼの

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マンション法第三条:管理組合という悪文化(6)

2006-07-20 07:45:56 | マンション管理組合

改正区分所有法(通称マンション法)第三条にこうある。

引用ハジメ

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

引用オワリ 以下省略

第一の問題。“全員で(A、B、C、D)を出来る”という構文だと推測されるが、問題はA,B,C,D間の関係だ。つまり各項をアンドでつなぐかORでつなぐかということ。判然としない。

第二の問題は「全員で」が何処にかかっているか、ということだ。

第三は「出来る」という表現。随意ということだ。「結成しなければならない」ではない。当たり前のことだ。しなければならないと書けば上位法に抵触する。

この法律はズボラな表現でよくわからないところが多い。今日は第三条を取り上げる。いずれにせよ、全員で団体を構成することが出来るという、この団体というのはいわゆる管理組合のことだろう。この法律で管理組合の結成に触れているところは他にないようだ。

とすると、共有関係にある(民法252条)うちの一人でも管理組合に加入しなければ管理組合は成立しないことになる。あるいは一人でも退会すれば管理組合は解散しなければならない。

共有部分に関わる問題には全員あるいは多数の合意が必要であれば、それは管理組合が仕切らなくて、いくらでも意見を集約する方法はある。規約は管理組合がなくても作成できる。

管理組合に必ず入らなければいけないと言うのは、共有関係者が30人以上であっても、民法、憲法という上位法のみならず、社会理念、社会通念、人権にも反することであろう。

区分所有法の妙なところは、包皮、間違えた法匪にとっては絶妙なところということになろうが(ワードのフロントエンドプロセッサーは包皮のほうが好きらしい)、管理組合に関するまとまった規定がないことだ。規則とか規約と言う言葉はやたらと出てくる。まともなら、管理組合という章があって、組合の結成、解散に関する規定が明確に規定されていなければならない。

次回は32条、業者の作成するいわゆる原始規約について